平成27年3月16日、日本の法人の代表者のうち少なくても一人は日本居住者でなければならないという要件の撤廃を発表しました。
以前は、内国株式会社の代表取締役のうち少なくても1名は、日本に住所を有しなければ、設立の登記の申請は受理しないという先例がありました。この先例が廃止ということです。
これは日本の会社の話で、外国会社の日本における代表者は、会社法817条第1項により少なくても一人は日本居住者である必要があることは変更がないので注意が必要ですね。
司法書士 佐藤賢