会社の役員を変更する際、本店移転や支店を新たに設置する際、定款変更する際、取締役会を設置・廃除する際、公開会社・非公開会社にする際、合併・会社分割をする際、会社を解散・清算する際等、会社の登記事項に何かしらの変更が生じた場合、管轄の法務局に会社登記の申請をする必要があります。例えば名古屋市内の会社の場合、名古屋法務局が管轄になります。
不動産登記と違い、会社登記(商業登記ともいいます)は義務なので、会社登記手続が遅れると過料(一種の罰金)が発生する可能性があります。
司法書士は会社登記のプロなので安心してお任せください。また登記だけにとどまらず、会社法の知識を駆使し、企業法務の相談もさせていただきます。
当事務所は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社、その他法人の役員変更、定款変更、解散清算の登記等の会社登記の手続業務を数多く手掛けており、名古屋及び名古屋市近郊の方に多数のご相談をいただいています。
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会社登記の中でも一番多いのが役員変更登記です。
役員(取締役、監査役)の変更の機会は、新役員が就任したり、辞任したり、解任させたり、お亡くなりになったりさまざまです。役員変更の内容により、登記申請の必要書類も変わってきます。
役員変更登記の際、印鑑証明書の要否の判断は重要です。代表取締役のみの印鑑証明書だけでいい場合もあれば、役員全員の印鑑証明書が必要な場合もあります。逆に印鑑証明書が無くても全く問題なく手続きできる場合もあります。
会社が資金調達をするために、株式を新たに発行することを増資といいます。新しく発行する株式を引き受ける権利を有する者が資金を払い込むことによって、新株式発行の手続きが完了します。中小企業では、増資のため新たに出資するのは経営者本人か既存株主の場合が多いです。
定款とは、会社の組織・運営・管理等に関する事項を定めた会社の根本規則であり、形式的にはこの根本規則を記載した書面又は電子的記録のことを意味します。定款には目的、商号、本店所在地、公告方法、株券発行の旨、株式の譲渡制限、株主総会議決権の基準日、取締役会設置・監査役設置等機関に関する事項、役員任期、事業年度等会社の重要事項が定められています。定款変更のためには株主総会において特別決議が必要とされ、登記事項について変更が生じた場合は変更の登記をしなければばりません。
会社が本店を移転した場合には、本店移転に関する変更の登記をしなければなりません。本店を移転する場合、会社の定款を変更しなければならない場合と、定款を変更しなくてもよい場合があります。また、本店の移転先の登記所の管轄がどこかによって、登記の申請手続きが異なってきます。
会社の営業取引活動を終わらせるためには、会社を解散し清算手続きをしなければなりません。
清算会社の業務執行機関は清算人であり、定款で清算人を定めていない限り、株主総会で選任します。
なお債務超過だった場合は、通常の解散・清算手続きはできなく、倒産手続きをする必要があります。
平成18年5月に会社法が施行され、資本金1円、役員1名から株式会社が設立できるようになったため、有限会社法が廃止されました。現存する有限会社は特例有限会社という形で存続しますが、これからは有限会社を設立することはできません。現存の有限会社は株式会社に変更することができます。有限会社から株式会社は、商号変更することで移行されます。
合併には、吸収合併と新設合併がありますが、二つを比較すると圧倒的に吸収合併の方が事例が多いです。そのため合併といった場合は、通常は吸収合併のことを指します。
吸収合併の特徴は、権利義務の全部を他の会社に承継させて、解散することです。権利義務を承継する会社を存続会社、承継される会社を消滅会社といいます。消滅会社の株主には権利義務の全部を承継させた対価(合併対価)が支払われます。
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