日榮ファイナンスの抵当権抹消登記

抵当権抹消登記のご相談があり、抵当権者が日榮ファイナンス株式会社という場合がありました。

 

抵当権の解除証書や委任状は相談者の手元に無い状況でした。

 

備忘録として私が経験した日榮ファイナンス株式会社の抵当権抹消登記の顛末について記載します。


日榮ファイナンスは現存するのか?

日榮ファイナンス株式会社は倒産していて現存していないのではないかという疑問があったため、まずは会社登記簿の取得をしてみたり、インターネット上で調べてみました。

 

その結果、日榮ファイナンス株式会社は現存しており、会社登記簿上も直近もきちんと役員変更登記がされていて現存しているということが分かりました。

 

日榮ファイナンス株式会社は負債額1兆円で経営破綻し、平成8年10月に横浜地方裁判所に商法に基づく会社整理手続(商法の規定に従い、裁判所の監督のもと行われる会社の再建を目的とした手続)の申立がされ、平成17年4月に横浜地方裁判所より会社整理手続の終結決定を経て現存しています(令和4年時点)。


日榮ファイナンスの抵当権抹消登記手続きはどのようにするか?

問合せ先が分からなかったので、【日榮ファイナンス 電話番号】というキーワードでインターネット検索すると電話番号が出てきたので、その電話番号に電話してみました。

 

すると日榮ファイナンスの窓口の方が電話に出て対応してくれました。現在日榮ファイナンス自体には従業員がいないらしく関連会社の方(私が電話したときはナイスの従業員の方)が対応してくれました。

 

そこで抵当権抹消書類の手配をお願いしたところ、すぐに手配をしてくれました。

 

いただいた抵当権の解除証書と委任状を使用して抵当権抹消登記は無事完了しました。