設立後の社会保険の手続

すべての会社は、社会保険(健康保険と厚生年金保険をあわせたもの)への加入を義務づけられているので、会社を設立したら、速やかに管轄の社会保険事務所で加入手続をしなければなりません。

 

社会保険とは、国が運営している健康保険と厚生年金を指し、雇用保険と労災保険も含めて社会保険と呼ぶ場合もあります。

 

個人事業の多くは、社会保険の適用を受けていないため、国民年金と国民健康保険に加入することになりますが、法人化すると、法人は社会保険への加入が強制されているので、社員及び役員の全員が社会保険の加入をしなければなりません。

 

個人事業の場合は、原則として常時5人以上の従業員を使用しない限りは、社会保険は任意加入ですし、仮に加入した場合であっても適用されるのは従業員だけであって、事業主と事業専従者は、加入したくても社会保険に加入できません。

 

そのため事業主とその配偶者が社会保険に加入したければ、法人化しなければなりません。

 

なお社会保険の手続きの代行は、社会保険労務士の業務になりますので、ご希望であれば社会保険労務士を紹介いたします。


法人設立しても社会保険の加入が不要な場合

給料を払う従業員もいなく、1人社長の場合で役員報酬が無いということであれば、そもそも支払える社会保険料も無いので、社会保険の加入が不要になります。

 

正確には報酬が無い場合や極端に少ない場合は、年金事務所に社会保険の加入を断られてしまうようです。詳細は年金事務所又は社会保険労務士に確認しましょう。


副業で会社設立する場合、社会保険に加入する必要がある?

会社を設立した場合、たとえ副業であっても社会保険に加入しなければなりません。

 

しかしサラリーマンはすでに勤務先の社会保険に加入しているので、二重に加入しなければならないか疑問が生じます。

 

役員報酬が無い場合は社会保険に加入する必要はありませんので、勤務先の社会保険を引き続き利用することになります。

 

しかし役員報酬がある場合は勤務先の社会保険とあわせて二重に社会保険に加入する必要があります。

 

この場合、会社設立した後、新たに社会保険に加入する際、健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届の管轄の年金事務所に提出し、勤務先の保険証か新設会社の保険証のどちらを使うか決めることになります。

 

この場合、勤務先の会社の報酬と副業の会社の報酬を合算して社会保険料が算出され、勤務先の会社と副業の会社で報酬の割合に応じて按分負担することになります。

 

勤務先の会社に新しい社会保険料の通知がされることにより、勤務先の会社に副業がばれることになります。

 

そのため社会保険から副業をばれないようにするためには、役員報酬を無しにするか、家族を役員にして家族に役員報酬を支払うことを検討する必要があります。


保険料

健康保険と厚生年金の保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担します。保険料の金額は、従業員の給料や通勤交通費の合計額によって決まり、会社は、従業員が負担する保険料を給料から天引きし、会社負担分とあわせて毎月月末までに国に納めなければなりません。従業員が40歳以上の場合、介護保険料についても、会社が半分を負担します。

 

国民健康保険は家族世帯に対してかかってきますが、社会保険の健康保険は、夫婦が共働きの場合、それぞれの給料に保険料がかかってくるので負担金額が増えてしまいます。

 

国民年金は、将来もらえる年金額が少ない反面、支払う保険料も厚生年金と比べ安くなっており、平成26年時点では月額1万5250円です。一方、社会保険の厚生年金は、月額の給料と通勤交通費の合計金額で支払う保険料が決まり、平成26年時点では、その保険料率は17.120%とかなり高くなっており、これを法人と個人が折半して負担します。

 

国民年金の場合は、妻が収入のない専業主婦であっても夫婦それぞれが月額1万5250円の掛金を支払わなければなりません。これに対して厚生年金の場合は、厚生年金加入者の主婦は年金を納めたものとみなされる第3号被保険者制度があり、年収130万円未満の主婦に限り、保険料の支払いが免除されるというメリットがあります。


保障の違い

【健康保険】

社会保険の健康保険も国民健康保険も医療費の負担が3割であるという点では同じですが、保険の給付に大きな差があります。

社会保険の健康保険では、従業員が病気や怪我で仕事ができなくなった場合、傷病手当金が1年半に渡って支給されます。また従業員が出産した場合には、仕事を欠勤した日数に応じて出産手当金が支給されますし、育児休業期間中の保険料の免除制度もあります。

これに対して国民健康保険では、子供が生まれた時の出産育児一時金はあるものの社会保険のような手厚い給付はありません。

【年金】

厚生年金は、国民年金より保険料は高くなりますが、保険料が高い分だけ、将来受給できる年金は国民年金よりかなり多くなります。国民年金の給付額は加入期間にもよりますが、年間60万円から70万円程度です。これに対して厚生年金の給付額は、現在の受給者の例でいうと月20から30万円程度支給されています。


社会保険の加入義務はデメリットか?

社会保険の加入義務は会社設立のデメリットと捉えている方もいらっしゃいます。

 

しかし上記のように法人の健康保険や厚生年金は、個人事業の国民健康保険や国民年金と比較して保障が相当充実しているので決してデメリットではありません。

 

むしろ会社設立しないと、経営者は社会保険に入れないので、社会保険に加入できることは会社設立のメリットといえます。

 

従業員を雇ったら、その社会保険料の半額を会社が負担しなければなりませんが、これも社会保険に入っていたら優秀な人材の確保につながる可能性が高くなりますのでデメリットとはいえません。

社会保険の適用事務所の検索システム

日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事務所検索システムで誰でも社会保険の加入状況を確認することができます。


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