相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(令和4年度税制改正)

令和4年度の税制改正により、下記の相続登記の登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和7年3月31日まで3年延長されました。


相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置

相続(遺贈も含む。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない(租税特別措置法第84条の2の3第1項)


少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

個人が、令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さない(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

 

 

登録免許税の課税標準となる不動産の価額とは、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になります。

 

一筆あたりの価額を基礎として、その価額が100万円以下の土地であれば適用されますので、土地の合計の価額が100万円を越えても適用できることに注意してください。

 

 

※以前は、土地の評価額が10万円以下で市街化区域以外の法務局が対象地域にしている土地のみが租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用となる土地だったため、適用となる土地が少なかったが、この税制改正で適用となる土地がかなり増えると思われます。


共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について

共有持分の相続に係る所有権の移転の登記場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否の判断に当たっての不動産の価額は登録免許税法第10条第2項の持分の割合を乗じて計算した額とする(平成30年11月28日愛知県司法書士会に対する名古屋法務局からの連絡・登録免許税法第10条第2項)。

 

つまり不動産の価額が100万円を越える場合であっても、当該不動産の価額に持分の割合を乗じて計算した額が100万円以下になれば、免税の対象となります。

 

(例)不動産の価額150万円の土地の持分2分の1の相続登記をする場合、不動産の価額150万円に持分の割合2分の1を乗じると75万円になり、100万円以下になるので免税の対象です。


敷地権付区分建物の敷地権の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について

敷地権付区分建物の敷地権の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否の判断に当たっての不動産の価額は敷地権の割合を乗じて計算した額とします。

 

つまり不動産の価額が100万円を越える場合であっても、当該不動産の価額に敷地権の割合を乗じて計算した額が100万円以下になれば、免税の対象になります。

 

(例)敷地権付区分建物(専有部分の価額500万円、敷地権の土地の価額9000万円(敷地権の割合100分の1))の相続登記をする場合、土地の価額9000万円に敷地権の割合100分の1を乗じると90万円になり、100万円以下になるので土地に関しては免税の対象になり、専有部分に対してのみ登録免許税が課税され、登録免許税は500万円に0.004を乗じて2万円となります。

 

なお敷地権の目的である土地が複数ある敷地権付区分建物の場合で、敷地権の評価額が合計で100万円を超える場合であっても、敷地権の土地の評価額が1つについて、100万円以下であれば、免税の対象になります。

 

(例)敷地権の目的である土地がAB2つある敷地権付区分建物(専有部分の価額500万円、敷地権Aの土地の価額9000万円(敷地権の割合100分の1)、敷地権Bの土地の価額9000万円(敷地権の割合100分の1))の相続登記をする場合、土地の価額9000万円に敷地権の割合100分の1を乗じると90万円になり、ABを合計すると180万円になりますが、敷地権1つずつについては、ABそれぞれ100万円以下になるので土地に関しては免税の対象になり、専有部分に対してのみ登録免許税が課税され、登録免許税は500万円に0.004を乗じて2万円となります。


租税特別措置法第84条の2の3第1項・租税特別措置法第84条の2の3第2項の登録免許税の免税措置を受けるためには、登記申請書にその旨記載しなければならない。

登録免許税の免税措置を受けるためには、登記申請書にその旨を記載しなければなりませんのでご注意ください。

 

【例】

登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税

 

【複数の相続人のうち、1名について免税措置が適用される場合の例】

登録免許税 金〇万円 

甲野太郎取得分については租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税

 

【例】

登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

 

【複数の土地のうち、一部の土地について免税措置が適用される場合の例】

登録免許税 金〇万円

一部の土地(名古屋市西区〇〇町〇〇番の土地)については租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

 

又は不動産の表示中、免税の対象の土地の箇所に租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税と記載する。

(例)

所在 名古屋市西区児玉一丁目

地番 〇〇番

地目 宅地

地積 100.00㎡

※租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税