外国法人の日本法人設立

外国法人が日本法人を設立する場合、日本法人が子会社を設立する場合と同様に定款認証をしなければなりません。定款認証をするためには発起人である会社の資格証明書と印鑑証明書が必要になります。


そこで問題になるのが、外国法人には台湾、韓国などの一部の例外を除いて、日本の資格証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書に相当するものが無いということです。


そこで外国法人は日本の資格証明書に代わるものとして「本店所在国の権限ある官公署発行の証明書又は本店所在国の権限ある公証人の証明書」、日本の印鑑証明書に代わるものとして「領事館等公的機関又は公証人作成のサイン証明書」を提出して定款認証してもらうことになります。

外国法人の日本法人設立の他の方法

上記の方法で外国法人の日本法人設立をするとなると、書類を集めるのが大変です。上記以外で考えられる日本法人設立の方法としては、募集設立の手法を使う方法があります。日本人を発起人として一部の株式を引受けさせ、外国法人が株式申込人として残りの株式を引受けて設立させます。会社設立後、外国会社が日本人から株式の譲渡を受ければ、外国法人が完全親会社の日本法人ができます。


ただし、募集設立の手法では金融機関による払込金保管証明書が必要なため、金融機関の審査を受けなければならず面倒な面があります。そのためさらに別な方法としては、資本金が少額の株式会社を発起設立で日本人により設立させ、その後日本人から外国法人に株式を譲渡させ、さらに外国法人が増資する方法も考えられます。