会社設立後の労災保険・雇用保険の手続き

労災保険

会社設立後、1人でも従業員を雇ったら、労災保険に加入する必要があります。従業員は、パートやアルバイトを含めて全員労災保険の対象になります。(個人事業主も従業員を雇えば、労災保険の加入義務があります。)


取締役は原則として労災保険の対象外ですが、従業員としての地位を持つ使用人兼役員は、労災保険の対象となります。


なお使用人兼役員以外の役員(代表取締役や業務執行社員)は、労災保険の対象になりませんが、危険な仕事も自らする役員は労働保険事務組合で労災保険に入ると、これらの役員も労災保険に入ることができます。

雇用保険

会社設立後、1人でも従業員を雇ったら、雇用保険に加入する必要があります。パートやアルバイトについては、週の労働時間が20時間以上で1年以上雇用が見込まれる場合に加入させます。(個人事業主も従業員を雇えば、労災保険の加入義務があります。)


取締役は原則として雇用保険の対象外ですが、従業員としての地位を持つ使用人兼役員は、雇用保険の対象となります。代表取締役や業務執行取締役は雇用保険の対象外です。


労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き

労働保険の適用事業となったときは、まず労災保険の手続きとして所轄の労働基準監督署にに保険関係成立届を提出し、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付することになります。

 

雇用保険の適用事業となった場合は、さらに雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格届を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。

 

労働保険の手続きの代行は、社会保険労務士の業務になりますので、ご希望であれば社会保険労務士を紹介いたします。

一元適用事業と二元適用事業の違い

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業であり、二元適用事業以外が一元適用事業となります。

 

二元適用事業は、一般的に農林漁業・建設業等です。


名古屋の労働基準監督署の管轄

労働基準監督署 管轄区域
名古屋北労働基準監督署 東区・北区・中区・守山区・春日井市・小牧市
名古屋東労働基準監督署 千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・緑区・名東区・天白区・豊明市・日進市・愛知郡東郷町
名古屋南労働基準監督署 中川区・港区・南区

名古屋の公共職業安定所(ハローワーク)の管轄

公共職業安定所 管轄区域
名古屋中公共職業安定所 西区・中村区・中区・中川区・北区・北名古屋市・清須市・西春日井郡豊山町
名古屋南公共職業安定所 瑞穂区・熱田区・港区・南区・緑区・豊明市
名古屋東公共職業安定所 千種区・東区・昭和区・名東区・天白区・守山区・日進市・長久手市・愛知郡東郷町