相続人は誰?

相続が開始されたときに、最初の問題は誰が相続人かです。誰が相続人となるか、どの順位で相続人となるか、相続分がどれくらいかは、全て民法という法律に定められています。

 

遺産分割協議をする前に相続人は誰なのかしっかり確認しておかないと、せっかくの遺産分割協議も無効になってしまいますのでしっかり確認しておきましょう。


配偶者(夫又は妻)は常に相続人です。

婚姻届を提出した法律上の夫又は妻は、常に相続人となります。事実婚や、内縁関係などでは相続権は発生しません。また相続開始時での配偶者に限られ、相続開始前に離婚している場合は、相続権はありません。


第1順位の相続人、第2順位の相続人、第3順位の相続人

常に相続人となる配偶者のほかに、第1順位、第2順位、第3順位の相続人が定められています。

第1順位の相続人は、被相続人の直系卑属(原則、子)です。

子がすでに亡くなっていて、孫がいる場合や子が相続欠格、廃除で相続できない場合は、孫が子に代わって相続人となります。(代襲相続)

結婚していない男女の間で生まれた子については、その子を産んだ母である女が死亡すれば、当然その子は相続人となりますが、父である男が死亡しても父が認知しない限り法的な親子関係とは認められませんので、その子は相続人となりません。

配偶者と子の相続分の割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が数人いる場合には、子の相続分を均等の割合で相続します。

第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属(原則、父母)です。

父母がすでに亡くなっていて、祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。

配偶者と直系尊属の相続分の割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、直系尊属が3分の1を均等に相続します。

第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。

第1順位の相続人も第2順位の相続人もいなければ、第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。(代襲相続)※兄弟姉妹の場合、再代襲はしませんので甥姪が死亡していても、その子が相続人になることはありません。

配偶者と兄弟姉妹の相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が4分の1を均等に相続します。

配偶者のみいて、子も孫も、直系尊属も兄弟姉妹もいないときは、配偶者のみが相続人となります。


養子に行った者は実親を相続できるか?

養子縁組した場合、養子と養親及びその血族の間に親族関係が生じることになります、養子は原則として養親の氏を称し、戸籍も養親の籍に入りますし、子供が未成年であれば親権も実親から養親に移ります。

普通養子の場合は、養子縁組しても、養子と実親及びその親族との関係は一切影響がないため、実親が死亡した場合でも当然に相続権があります。

これに対して特別養子の場合は、実親及びその親族との親族関係を終了させて縁組を成立させるものであるため、実親が死亡した場合には相続権がありません。


相続欠格

法律の定める一定の事由(相続欠格事由)がある場合に、被相続人の意思を問うことなく当然に相続権が剥奪されます。

 

①故意に被相続人又は相続について自分より先順位もしくは同順位にあるものを死に至らせ、又は、至らせようとしたため刑に処せられた場合(殺人罪、殺人未遂罪)

②被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発をしなかった場合(殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除きます。)

③詐欺や強迫の手段を使って、被相続人が相続に関する遺言をすること、又は、遺言の取消し、変更をすることを妨げた場合

④詐欺や強迫の手段を使って、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は、遺言の取消し、変更をさせた場合

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合

 

相続欠格は代襲原因ですので相続欠格者の子供が相続人になります。また相続欠格の効果は相対的なので、例えば父については相続欠格者であっても母については欠格事由がなければ母の相続人にはなれます。なお相続欠格者は遺贈も受けることはできません。


相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人に著しい非行や被相続人に対する虐待・重大な侮辱があった場合、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格は剥奪することができます。

 

相続人の廃除をするためには、被相続人は自己の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があり、申立後、審判又は調停による審理がされることになります。

 

遺言により廃除することもでき、この場合は遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に対し申立をします。ただし遺言による廃除は、廃除事由の証拠等が無かったりすると認められないケースが多いです。

 

相続人の行為が廃除事由に当たるか否かは、客観的に見てその程度が著しいものでなければならず、その有無は家庭裁判所が申立人及び相手方の双方の主張を公平に聞いて慎重に判断されます。相続人の廃除を裁判所に認めてもらうためには、廃除事由を証明するもの(日ごろの虐待のメモ等)があったほうがよいでしょう。

 

廃除の効果は相対的なものですし、また代襲原因であるので廃除された者の子がいる場合、その子が相続人になります。


代襲相続

相続人が子又は兄弟姉妹の中で、本来相続人となるはずの者がすでに死亡している場合などにその者の子が代わりに相続人となることを代襲相続といいます。

代襲相続権を有する子が先に死亡していた場合は、再代襲相続として孫が相続人となります。ただし兄弟姉妹の孫には再代襲相続権がないので注意を要します。

代襲相続には、相続人が死亡した場合の他に、相続人が相続欠格者である場合と相続人廃除となった場合が該当します。一方、相続放棄の場合は代襲相続されない点注意が必要です。

養子縁組前に出生した養子の子は代襲相続人になるか?

養子縁組に出生した養子の子は代襲相続人になりません。

 

養子縁組前に出生した養子の子は、被相続人の直系卑属ではないためです。

 

つまり養子縁組に出生した子であれば、養子の子は被相続人の直系卑属であり、代襲相続人になります。


旧民法に注意

昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合

昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合は、現在の民法(新民法)が適用されます。

しかし昭和55年12月31日までに相続が開始していた場合は、以前の法律が適用されます。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの間に相続が開始した場合

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの間に相続が開始した場合は、昭和23年1月1日施行の民法が適用されます。現在の民法と比較すると、配偶者の相続分が以下のとおり現在より少なくなっています。

・ 配偶者と直系卑属(子)が相続人になる場合

 配偶者の相続分は3分の1、直系卑属の相続分は3分の2

・ 配偶者と直系尊属が相続人になる場合

 配偶者の相続分と直系尊属の相続分はそれぞれ2分の1

・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

 配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹の相続分は3分の1です。

 

昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの間に相続が開始した場合

昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの間に相続が開始した場合、昭和22年5月3日に施行された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」が適用されます。この法律は旧民法から新民法に変わる経過措置として定められました。相続の順位や相続分については昭和23年1月1日施行の民法と同じですが、その他規定のないものは旧民法が適用されます。

明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に相続が開始した場合

明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に相続が開始した場合、明治31年7月16日施行の民法(旧民法)が適用されます。

旧民法においては、戸主(家族を統率する者)の相続が開始した場合、家督相続という制度により、特定の者が単独で全ての財産を相続します。【家督相続】(現在の民法と大きく異なります。)

家督相続の開始原因

・戸主の死亡

・戸主の隠居

・戸主の国籍喪失

・戸主の婚姻又は養子縁組解消による去家

・女戸主との入夫婚姻多又は入夫の離婚

家督相続人の順位

・第1順位

戸主と同一戸籍にいる直系卑属が当然に以下の規定に従って家督相続人となります。

①子と孫の場合は、子が優先します。

②親等が同じ者の間では男が優先する。

③親等が同じで性別が同じ者の間(嫡出子と庶子)では嫡出子が優先する。

④同親等の嫡出女子と非嫡出女子の場合は、嫡出女子が優先します。

⑤前記①から④の同じ者の間では年長者が優先する。

簡単にいえば、長男が家督相続人になるのです。

・第2順位

第1順位の法定の家督相続人がいない場合、戸主は、相続開始前に届け出ることによって家督相続人を指定することができます。

・第3順位

第2順位の家督相続人もいない場合、戸主と同一戸籍にいる被相続人の父、父がいないときは母が家督相続人になります。父母がいないときは、親族会が以下の順位に従って家督相続人を選定します。

1、家女である配偶者 2、兄弟 3、姉妹 4、家女でない配偶者 5、兄弟姉妹の直系卑属

※上記の家督相続人もいない場合は、戸主の相続開始後、親族会が同一戸籍にいる親族に限らず、他家の親族さらに他人を家督相続人に選定します。

 

戸主以外の者(家族)の相続は遺産相続とよばれ、被相続人の死亡によってのみ開始しました。

第1順位

被相続人の直系卑属(養子、継子、庶子を含みます)

家督相続と違い、被相続人と国や国籍が同じかは関係ありませんし、親等が同じ直系卑属が数人いる場合は共同で遺産相続人となります。

第2順位

直系卑属が一人もおらず、かつ代襲相続人もいない場合は、被相続人の配偶者が遺産相続人となります。

第3順位

第2順位の遺産相続人もいない場合は、被相続人の直系尊属(養父母、継父母、嫡母を含みます)

家と戸籍が同じかは関係ありませんし、親等が同じ直系尊属が数人いる場合は共同で遺産相続人となります。

第4順位

第3順位の遺産相続人もいない場合は、戸主が遺産相続人となります。

 

【遺産相続の場合の法定相続分】

家督相続は相続人が一人に限定されるのに対して、遺産相続は同順位の遺産相続人が数人いる場合は、それらの者が共同で遺産相続人となり、原則として各人の相続分は均等に分けられますが、直系卑属が数人いる場合は、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1となります。