役員変更の登記の必要書類


株主総会議事録

取締役や監査役は株主総会の普通決議により選任します。

 

取締役会の設置又は廃止、監査役の設置又は廃止に関しては定款記載事項なので株主総会特別決議が必要です。


株主リスト(商業登記規則61条3項の証明書)

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請に当たっては、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合、添付書類として株主リスト(商業登記規則61条3項の証明書)が必要となります。

 

議決権数上位10名の株主か議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について、株主の氏名又は名称・住所・株式数・議決権数・議決権割合を記載した証明書のことです。


取締役会非設置会社においては、取締役の中から代表取締役を定めた際、次の書面のいずれか

定款によって代表取締役を定めたときは、定款変更に係る株主総会議事録

 

株主総会によって代表取締役を定めたときは、株主総会議事録

 

定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めたときは、定款及び互選書


取締役会設置会社においては、代表取締役を選定した取締役会議事録

取締役会設置会社の場合、取締役会で代表取締役を選定することになります。

 

なお定款の定めにより株主総会でも代表取締役を選定することができますが、その場合は、定款及び株主総会議事録


代表取締役の選任を証する書面の次の印鑑についての印鑑証明書

【取締役会を置かない会社において、取締役の中から代表取締役を定めなかった場合】

 

議長及び出席取締役が取締役選任決議をした株主総会議事録に押印した印鑑

 

【取締役会を置かない会社において、定款又は株主総会の決議によって取締役の中から代表取締役を定めた場合】

 

議長及び出席取締役が株主総会議事録に押印した印鑑

 

【取締役会を置かない会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって取締役の中なら代表取締役を定めた場合】

 

各取締役が互選書に押印した印鑑

 

【取締役会設置会社において、取締役会の決議によって代表取締役を選定した場合】

 

出席した取締役及び監査役(監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合を含む。)が取締役会議事録に押印した印鑑

 

※代表取締役の選任を証する書面に、変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されているときは、この印鑑証明書は不要になります。

 

※この印鑑証明書に関しては期限の定めがありませんので、発行後3か月を超えるものでも使用できます。


取締役及び代表取締役の就任承諾書

代表取締役の就任承諾は、各自代表の場合、取締役会を置かない会社において定款又は株主総会の決議によって選定された場合は必要がありません

この場合取締役と代表取締役の地位は一体となっていると考えられるからです。

 

それに対し、取締役会を置かない会社において定款に基づく取締役の互選によって選定された場合や取締役会設置会社の場合においては代表取締役の就任承諾が必要とされます

 この場合取締役と代表取締役の地位は分離されていると考えられるからです。

 

※被選任者が決議に出席し、席上で就任承諾をしている場合は、登記申請書に【就任承諾書は、株主総会議事録又は取締役会議事録の記載を援用する。】と記載すれば足ります。

 

※就任承諾書について議事録を援用する場合、取締役の氏名及び住所の本人確認証明書が必要になるときは、この議事録において取締役の住所の記載が必要になります。仮に住所の記載がない場合は、別途、この取締役の住所の記載がある就任承諾書を添付する必要があります。


次の者の就任承諾書に押された印鑑についての印鑑証明書

【取締役会を置かない会社の場合】 就任する取締役

 

【取締役会設置会社の場合】    就任する代表取締役

 

※上記の者が再任であるときは、この印鑑証明書は不要です。

 

※この印鑑証明書に関しては期限の定めがありませんので、発行後3か月を超えるものでも使用できます。


取締役の就任承諾書上の氏名及び住所についての本人確認証明書

本人確認証明書の具体例は下記の通りです(法務省ホームページ参照)。

 

住民票記載事項証明書(住民票)

戸籍の附票

住基カードのコピー

運転免許証の表裏両面コピーで本人が原本と相違ない旨記載して記名したもの

マイナンバーカードの表面コピーで本人が原本と相違ない旨記載して記名したもの

※個人番号通知カードのコピーは不可

 

取締役が再任である場合及びその者の印鑑証明書が添付書面となる場合は、本人確認証明書は不要です。


印鑑届書

代表取締役が変更した場合には、登記申請書に押印すべき新代表取締役は登記申請と同時又はそれ以前に、印鑑届書及び印鑑証明書を提出する方法により、その印鑑を登記所に提出しなければなりません。

 

※印鑑届書の添付書類としての印鑑証明書には発行後3か月以内期限の定めがあります