定款変更は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください

名古屋の定款変更の相談風景

定款とは、会社の組織や運営、株主の地位などを定める会社の根本規則です。定款に記載する事項は、その法的効力の違いから【絶対的記載事項】【相対的記載事項】【任意的記載事項】に分けることができます。

【絶対的記載事項】

定款に必ず定めておくべき事項です。目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数、及び設立時の出資される財産の価額又はその最低額と発起人の氏名、住所です。

【相対的記載事項】

定款に定めなくても定款そのものの効力に影響はありませんが、その事項に効力をもたせたいのであれば、定款に記載しておかなければならない事項です。株主総会、取締役以外の機関(取締役会、監査役、会計参与、会計監査人)、公告方法、株券の発行、株式の譲渡制限、相続人等に対する株式の売渡請求、基準日、株主総会の議決権行使の代理人の人数制限、取締役・監査役の任期伸長の定め、累積投票による取締役の選任規定、取締役会非設置会社の代表取締役選定の規定等

【任意的記載事項】

任意に定款に定められる事項ですので、定款に定めなくても、定款自体の効力に影響がないことはもちろんですが、その規定自体の効力にも影響がありません。しかし、いったん定款に定めた場合には、定款変更手続をしないと、その規定を変更できません。任意的記載事項としてよく定められているものは、事業年度、定時株主総会の開催時期、株主総会の議長、会長・社長・常務等の役付取締役に関する規定です。

 

当事務所は定款変更の登記等の会社変更手続業務を数多く手掛けており、名古屋市及び名古屋市近郊の地域の方に多数のご相談をいただいています。

 

無料相談、夜間土日祝日相談実施中ですのでお気軽にお問い合わせください。


定款変更により変更登記が必要となる事項

定款変更を行った場合、必ず変更登記をしなければならないわけではありません。変更登記が必要となるのは、定款に記載した事項の中で、登記すべき事項として法律上定められている下記事項です。

・ 目的(事業目的)

・ 商号(会社名)

・ 本店所在地

・ 発行可能株式総数

・ 取締役会、監査役等の機関構成

・ 公告方法

・ 株式の譲渡制限に関する規定

・ 発行する株式の内容に関する規定(種類株式)

・ 会社の存続期間、解散事由

・ 株券を発行する旨の定め

・ 単元株式数の定め

・ 役員の責任免除に関する定め

・ 社外取締役等の責任限定契約の定め


定款の変更方法

定款は会社の根本規則であり、定款を変更することは会社にとってかなり重要な変更といえます。そのため定款を変更するには、原則として株主総会の特別決議によらなければなりません。ただし、定款を変更して、株式の譲渡制限の定めを設ける場合には、特別決議より要件が厳しい特殊決議が必要となります。

 

【特別決議】

株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあたっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席したその株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあたっては、その割合)以上に当たる多数をもって行う決議のことです。

【特殊決議】

株主総会において、議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、その株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行う決議のことです。


手続きの流れ

定款変更決議(株主総会特別決議)

 ↓

登記申請(定款変更効力発生日から2週間以内)


報酬・実費

 手続き 報酬 
定款変更 金2万8000円
定款作り直しした場合 追加 金1万円
 
【実費】
登録免許税 金3万円
登記事項証明書 金480円

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