祭祀主宰者の指定

祭祀主宰者とは、祭祀を主宰する者のことです。【祭祀】を簡単に言うとご先祖様の供養をすることです。具体的には法事を執り行ったり、お墓や遺骨の管理、菩提寺とのやりとりです。


祭祀主宰者の指定

祭祀主宰者になった者は祭祀財産の所有権を包括的に取得します。祭祀財産とは仏壇、仏具、お墓、家系図等のことで、相続財産にはなりません。

祭祀主宰者は以下の方法で決まります。

 

①被相続人の生前の指定、又は遺言による指定

②指定が無い場合は、慣習

③指定も慣習もない場合は家庭裁判所が定めます。


祭祀承継者への配慮

親は勝手に長男が祭祀主宰者になるだろうと思い込んでいる場合がありますが、長男が本当に祭祀承継者になる気持ちがある保証はありません。祭祀承継のことで子供達が争うなんて親の本意ではないはずです。

 

祭祀主宰者はお墓の管理費やお寺のお布施当定期的な出費の負担がある場合があります。それにもかかわらず法律上は祭祀承継者が相続財産を多くもらえるという規定はありません。その結果、遺言書が無い場合、相続財産は平等に分けなければならないのに、祭祀承継者だけは今後先祖の供養のための費用を継続的に負担しなければならないという事態が生じます。

 

そのため将来的に先祖の供養をしてくれる祭祀承継者のために、父母が遺言書を作成することによってその者に他の相続人より多く財産を相続させる等の配慮をするのも一つの方法だと思います。


祭祀主宰者の指定の記載例

第〇条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として長男佐藤A作を指定する。

2 長男佐藤A作には、墓地を含む佐藤家代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。

3 長男佐藤A作には、祭祀に必要な費用に充てるため、次の預金の全部を相続させる。

  A銀行B支店普通預金 口座番号 1234567

  C銀行D支店普通預金 口座番号 7654321