なんらかの事情で相続したくない場合、亡くなったのを知ってから3か月以内に亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し相続放棄の申述をすれば相続することはありません。
亡くなった方に借金があり悩んでる相続人の方、親族の死後に突然貸金業者から借金の返済を請求されて困っている方、相続人同士が疎遠で相続手続に一切関わりたくない方は、相続放棄をすれば解決できます。
相談者の中には【遺産放棄】といわれる方もいますが、正式には【相続放棄】といいます。
仮に相続放棄せずに亡くなった方の借金を放っておくと相続人であるあなたは借金を相続してしまい、借金の返済をしなければならなくなり、取り返しがつかないことになります。
当事務所は、相続放棄の手続について、名古屋及び名古屋市近郊にお住まいの方に多数のご相談をいただいておりますので、安心してご相談ください。
相続放棄は期限がありますので、急いでご連絡ください。
原則として、亡くなったのを知ってから3か月以内に、相続放棄の申立をしなければなりません。※亡くなったのを知ってから3か月経過した後でも、相続放棄できる場合もありますので個別にご相談ください。
家庭裁判所に申述することなく、相続人の間での遺産分割協議で「一切の債権債務を相続しない」と決めたとしても、借金の支払義務を免れることはできません。
例えば亡くなった方の最後の住所地が名古屋であれば名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄をする前に、相続財産を処分すると単純承認となり相続放棄できなくなります。相続財産を処分する前にご相談ください。
亡くなった方の子(第1順位相続人)全員が相続放棄すると、亡くなった方の親(第2順位相続人)が相続人になるので、親も相続したくない場合は、別途相続放棄をする必要があります。さらに親が相続放棄した場合、亡くなった方の兄弟姉妹(第3順位相続人)が相続人になるので、兄弟姉妹も相続したくない場合は別途相続放棄をしなければなりません。
このように相続放棄は注意すべき点があります。
そのため亡くなった方に多額の借金があり確実に相続放棄したい場合は、専門家に任せるのが安心です
亡くなられた方に借金があると予想される場合、遺産と借金の調査をして、相続人は相続放棄するかどうか選択することになります。借金がどれくらいあるか分からない場合は、下記のような調査する必要があります。
・まずは故人のご自宅に契約書、督促状等の借入の証拠になるものがないかの確認
・故人の通帳を見て、カードローンやクレジットカードの引き落としがないかの確認
・借入先が分かったら連絡を取り現在の借入残高を開示請求
・他にも借金がありそうな場合は信用情報機関に開示請求
※信用情報機関には、消費者金融系のJICC、信販会社系のCIC、銀行系の全国銀行協会があります。
相続放棄の申述は、亡くなったのを知ってから3か月以内にしなければなりません。
ただし、3か月以内に相続を承認するか放棄するか判断できない場合は、その特別の事情を考慮して、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、その熟慮期間を伸長することができます。
相続放棄の申述は、亡くなったのを知ってから3か月以内にしなければなりませんが、例外的に3か月を超えた場合でも相続放棄ができる可能性があります。具体的には下記をクリックください。
弊所では3か月超えの相続放棄の実績もたくさんあります。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、その結果相続放棄できなくなりますので注意してください。相続財産の処分をしてしまう前にご相談ください。相続放棄できなくなる処分の具体例に関しては下記をクリックください。
1.相続放棄の無料相談予約
相続放棄の相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
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2.相続放棄の無料相談
事務所にお越しいただき相談させたいただきます。名古屋及び名古屋市近郊にお住まいの方で相談にお越しになれない事情がある方については、出張相談をすることも可能です。
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3.相続財産、借金の確認
相続財産の確認をします。この確認をしっかりしておかないと相続放棄したことにより損をするということもあり得ます。
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4.相続放棄申立書作成(当事務所が作成します。)
当事務所が書類の作成をします。必要があれば戸籍謄本等の必要書類の取得をさせていただきます。
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5.裁判所に相続放棄申立(当事務所が代行します。)
原則相続の発生から3か月以内に申立をします。相続放棄の申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。例えば被相続人の最後の住所地が名古屋市であれば名古屋家庭裁判所に申立をします。
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6.相続放棄照会書の受領及び回答(当事務所がサポートします。)
相続放棄申立をしてから約1週間から10日くらいで裁判所から相続放棄に関する照会書が送られてきますので、必要事項を記載の上返送します。
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7.相続放棄申述受理通知書の受領(当事務所が代行します。)
相続放棄照会書の回答を提出してから、約1週間から10日くらいで裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。必要な場合は相続放棄申述受理証明書も取得します。
仮に債権者から取り立てがあった場合はこれらを見せればよいでしょう。
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8.債権者への相続放棄の通知(ご要望があれば、代行します。)
最初の相談から約1か月
名古屋にお住まいではない方との郵送のやり取りが必要な場合、少し時間がかかる場合があります。裁判所が混み合っていて事務処理が遅い場合、少し時間がかかる場合もあります。
相談料がかかると気軽に相談できないと思いますが、当事務所では無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相続放棄の相談は初回に限らず、何度でも無料です。
土日祝日相談を実施しております。平日の昼間は仕事で、相続放棄の相談をしたくても相談できないという声をお聞きしまして夜間の相談も実施しています。ご予約いただければ、夜7時でも、夜8時でも、夜9時でも、夜10時からでも相談可能です。
当事務所では相続人の方々の負担にならないように、相続放棄の費用に関しては他の事務所と比較しても安い価格設定(一人につき金2万円)になっていますので、費用面ではご安心ください。この価格で相続放棄の相談、書類作成、裁判所への書類提出、照会書記入アドバイス、相続放棄申述受理通知書の受領代行までの相続放棄が完了するまでの手続きを完全サポートさせていただきます。
当事務所は相続放棄に関して多数の実績があります。中でも名古屋家庭裁判所における相続放棄の件数は250件を超える実績があります。
死後3か月を超える相続放棄の実績も多数ありますので安心してご相談ください。
当事務所で受任させていただいた相続放棄案件で相続放棄が受理されないことはほとんどありませんが、万が一相続放棄が受理されなかったものに関しては報酬を一切頂きませんので安心してお任せください。相続放棄の手続が全て完了した時に報酬及び実費をいただきます。そのため安心してご依頼いただけます。
手続き | 報酬 |
相続放棄 ※相談から相続放棄完了まで |
1名につき金2万円 (税込 金2万2000円) |
※上記の報酬で、相談・相続放棄申述書作成・相続放棄申述書裁判所提出代行・照会書回答サポート・相続放棄申述受理通知書の取得代行まで相続放棄が完了するまでの手続きを完全サポートさせていただきます。
※被相続人死亡後、3カ月を超えている場合は、1名につき金2万円加算します。
ただし被相続人死亡後3か月を超えて初めて死亡を知った証拠や初めて負債を知った明らかな証拠がある場合は、1名につき金1万円の加算ですむ場合もあります。
※戸籍等の公的書類を当事務所で取得した場合、1通につき金2000円加算します。
※債権者への通知や債権者の対応を別途ご依頼いただいた場合、債権者1社につき金5000円加算します。
【実費】※名古屋家庭裁判所に申述する場合
収入印紙 金800円
郵便切手 金470円分 84円切手 5枚
10円切手 5枚
相続放棄申述受理証明書を取得する場合、
150円分の収入印紙が必要です。
相続放棄の業務を行う事務所の中には、一見費用が安く見えるプランを提示しながら、それは相続放棄の書類作成のみで、家庭裁判所への書類提出代行、家庭裁判所からの照会書に対する回答書の作成アドバイス、相続放棄申述受理通知書の受領がオプションサービスになっており、オプションを追加すると最終的に高額な報酬になってしまう場合があります。
高額な費用のため悩んだ末、ホームページで当事務所を見つけ、相談に来られるお客様もいらっしゃいますので相続放棄の費用に関してはご注意ください。
両親の離婚以来、父とは20年以上疎遠でしたが、突然父が死亡し借金があるという連絡があり、藁にもすがる思いで佐藤先生に相談しました。無事に相続放棄でき感謝いたします。
兄の子供たちが全員相続放棄したために、私たち兄弟が相続人になってしまいました。遠方にいる兄弟たちの分もまとめて相続放棄していただき、大変助かりました。ありがとうございます。
名古屋家庭裁判所での相続放棄 | 250件以上 |
名古屋家庭裁判所以外の裁判所相続放棄 | 150件以上 |
3か月超えの相続放棄 | 70件以上 |
亡くなった方の借金を放っておくと、借金まで相続してしまい、取り返しがつかないことになってしまいます。
相続放棄は、期限がありますので急いでご相談ください!
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