被相続人の戸籍が一部滅失している場合の相続登記


不動産の相続登記をする際、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。

 

しかし古い戸籍(戸籍謄本・改製原戸籍)の一部が滅失している場合があり、その際は相続登記をする際、戸籍及び現存する除籍等の謄本のほか、滅失等により除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書及び他に相続人はない旨の相続人全員の実印を押印した上申書(印鑑証明書添付)の提供が必要でした(昭和44年3月3日民事甲第373号当職回答参照)。

 

平成28年3月11日民二第219号民事局長通達により、上記の先例が下記のように変更されました。

 

古い戸籍(戸籍謄本・改製原戸籍)の一部が滅失している場合、その際は相続登記をする際、戸籍及び現存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により、滅失等により除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をしても差し支えない。

 

この変更は、相続人全員の実印を押印した上申書(印鑑証明書添付)を提供することが困難な事案が増加していることに配慮した変更です。