合同会社の資本金の額

合同会社は、株式会社に適用される会社法445条が適用されません。

 

会社法445条2項

実際に払込み又は給付がなされた額の2分の1を越えない額までは、資本金として計上しないことができる。

 

つまり合同会社では実際に払込み又は給付がなされた額のうち資本金に計上する額は、自由に決めることができます。

 

ただし、株式会社と異なり、合同会社には資本準備金・利益準備金がないため、資本金に計上しなかった額は、資本剰余金に計上されます。

 

株式会社の場合は、資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければなりません(会社法445条3項)。


合同会社の設立登記時の資本金の額の計上の例

【例】合同会社の設立時、1億円が出資された場合

計上した資本金1億円    資本剰余金0円      登録免許税70万円

計上した資本金500万円  資本剰余金9500万円  登録免許税 6万円

計上した資本金0円     資本剰余金1億円     登録免許税 6万円

 

上記はいずれを選択すことも可能です。

 

資本金1億円として合同会社の設立登記申請をすると、登録免許税は資本金の額1億円×1000分の7になり、登録免許税は70万円とかなり高額になります。

 

資本金が500万円として合同会社の設立登記申請をすると、登録免許税は資本金の額500万円×1000分の7になり、3万5000円になりますが、6万円に満たない場合は6万円なので、登録免許税は6万円です。

 

理論上は資本金0円の合同会社は設立可能ですが、私は見たことがありません。資本金0円であっても合同会社の設立登記申請時に登録免許税6万円が必要です。

 

そのため合同会社設立時に、多額な出資がされる場合は、資本剰余金に計上すると登録免許税が安くなるので覚えておいてください。


合同会社の増資登記時の資本金の額の計上の例

【例】合同会社の増資時、1億円が出資された場合

計上した資本金1億円    資本剰余金0円      登録免許税    70万円

計上した資本金500万円  資本剰余金9500万円  登録免許税 3万5000円

計上した資本金100万円  資本剰余金9900万円  登録免許税     3万円

計上した資本金0円     資本剰余金1億円     資本金が増えないので登記不要

 

上記はいずれも選択することが可能です。

 

増資した資本金の額を1億円として合同会社の登記申請をすると、登録免許税は資本金の額1億円×1000分の7になり、登録免許税は70万円とかなり高額になります。

 

増資した資本金の額が100万円として合同会社の増資登記申請をすると、登録免許税は資本金の額100万円×1000分の7になり、7000円になりますが、3万円に満たない場合は3万円なので、登録免許税は3万円です。

 

出資はされたが、資本剰余金にのみ計上して資本金に全く計上しない場合は、資本剰余金は登記事項ではないため、そもそも登記が不要になり、登録免許税はかかりません。

 

そのため合同会社に出資したものの、登録免許税を節約したい場合は、資本金に計上せず、資本剰余金とする方法があることを覚えておいてください。