継続的見守り契約

継続的見守り契約の相談風景

本人が将来的に判断能力が不十分になった場合に備えて結んでおく任意後見契約を将来的任意後見契約といいます。

 

この契約により、本人が認知症などにならないうちは財産を自分で管理したいが、将来認知症なのが発症したら財産の管理を任せたいというニーズをかなえることができます。

 

この契約の場合、任意後見契約から契約の効力が開始するに至るまでに相当の年月を経るか、又は効力が開始しないまま終了する可能性もあります。本人はいつ認知症になるかもしれないのに、そのことを誰もチェックしてくれないという不安な状態に置かれます。

 

その不安解消方法として、将来任意後見人となる人(受任者)に自身の判断能力の状況をしっかり見守ってもらいたいという人は、任意後見契約とは別に、継続的見守り契約を締結します。

 

司法書士等の専門家や親族ではない第三者が受任者となる場合は、任意後見契約の開始の時期の見極めの必要性があるので、原則として見守り契約を締結すべきです。


継続的見守り契約の方式

この契約は公正証書によらないことも可能ですが、任意後見契約とともに公正証書で作成することが多いです。