特別受益

共同相続人間の平等を図るため、相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与が行われていた場合、その遺贈、贈与を特別受益と呼び、これを相続時に計算上相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定することとしています。

 

特別受益が法定相続分を超えている場合でも、超過分を返還する必要はありませんが、その相続においてさらに新たな財産を取得することはできないとされています。ただし特別受益が他の相続人の遺留分を侵害するときは、その限度で遺留分減殺請求の対象となります。

特別受益の範囲

特別受益としての持戻しの対象となる財産は、「遺贈」または「婚姻、養子縁組のための贈与」もしくは「生計の資本としての贈与」とされています。具体的には次のとおりです。

 

【遺贈】

遺贈は、その目的にかかわりなく全て特別受益となります。

 

【生前贈与】

婚姻又は養子縁組のための贈与

持参金・支度金は一般的に特別受益とされますが、少額の場合で扶養の一部と認められる場合は特別受益とはいえない場合もあります。

※結納金・挙式費用は一般的には特別受益になりません。

 

学費

被相続人の生前の資産収入及び家庭事情等具体的状況により異なる判断がされます。専門学校・大学・留学といった費用は私立の医科大学の入学金のように特別に高額のものでない限り、扶養義務の履行に基づく支出として特別受益にあたらないとされることが多いです。

 

生計の資本となる贈与

居住用の不動産の贈与またはその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与等、生計の基礎として役立つ財産の給付は特別受益になります。

 

扶養義務に基づく援助

新築祝い、入学祝い等の親として援助な範囲内でされた贈与は特別受益になりません。

身体障害・精神障害がある子に対する援助は特別受益ではありません。

 

親の所有家屋に住んでいた利益

裁判官は特別受益に当たらないと考えることが多いと思われます。

生命保険金は特別受益となるか?

死亡保険金請求権又は死亡保険金は原則てして特別受益とはなりません。例外的に保険金受取人と他の相続人に生じる不公平が著しいと評価できる特段の事情がある場合は、死亡保険金請求権又は死亡保険金も特別受益といえる場合があります。例えば他の相続財産が何もないのに死亡保険金のみ多額の金額だった場合はそれを受け取った者には特別受益があると言えるでしょう。


代襲相続人の特別受益

代襲相続が発生している場合、被代襲者が得た特別受益があれば、代襲相続人は被代襲者の持戻し義務を引き継ぎます。

 

また代襲相続人自身が特別受益を得ている場合、通説によると、代襲相続が発生した後の特別受益は持戻しの対象となり、代襲相続が発生する前の特別受益は持戻しの対象とならないとされています。

特別受益の評価時期

特別受益があると、相続開始時の遺産額に生前贈与の金額を加算して【みなし相続財産】を確定し、各共同相続人に相続開始時の相続分を算定することになります。そのため特別受益があった場合、どの時点での金額を加算するか問題になりますが、現在の実務では贈与時の評価額ではなく、相続開始時の評価額で加算するとされています。

 

つまり、過去になされた贈与であっても、その物の相続開始時の評価額に引き直して特別受益額とされます。

 

これに対して現実に遺産を分配するに当たっての遺産の評価は遺産分割時を基準にします。このため特別受益と寄与分については相続開始時を基準として算定し具体的相続分を定めて、これを前提に遺産分割時を基準として現実の分割を行うことになります。

 

※金銭の贈与の特別受益は、消費者物価指数の変化に基づき、相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価されます。

持戻し免除の意思表示

被相続人は、意思表示によって特別受益者の受益分の持戻しを免除することができます。

遺贈についての持戻し免除の意思表示は、遺贈が要式行為である関係から遺言によってなされる必要があります。

 

生前贈与についての持戻し免除の意思表示は、方式に特別の定めが無いので贈与と同時でなくてもよく、または明示か黙示かを問いません。

 

黙示の持戻し免除の意思表示が争いになることがありますが、以下のような場合に黙示の持戻し免除の意思表示が認められる可能性があります。

・家業承継のため、特定の相続人に対し、相続分以外の財産を相続させる必要がある場合

・被相続人が生前贈与と引き換えに特定の相続人から利益を得ている場合

・相続人に相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある場合

 例えば、病気等の理由により生活が困難な相続人に対し、生活保障のために贈与した場合

・相続人全員に贈与したり、遺贈したりしている場合

裁判所の特別受益の判断

裁判所の審判では、特別受益はあまり認められない傾向にあります。裁判所は、父母が生前に贈与した場合、これを後で精算させようとは思っていなく、むしろ持戻し免除の意思があることが通常であると考える傾向があるということです。そのため裁判所の手続きまでいった場合、そう簡単に特別受益が認められることはありません。