個人再生は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください

名古屋の個人再生

名古屋の個人再生の相談風景

個人再生は個人向けの民事再生手続のことであり、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が5000万円以下の者が、借金の支払不能のおそれがある場合に利用できます。

 

個人再生は債務者本人が、負債のうち減額された一定額について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を得て返済していきます。

 

自己破産とは違い免責不許可事由ありませんが、非免責債権の規定はあるので、滞納税金免責はされません。個人民事再生には、小規模個人再生給与所得者等再生があります。

 

また住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直したうえで全額を支払う計画を立てることにより、住宅を取得しながら再生を図ることが可能となります。

 

個人再生の手続は、事務所に何度も来ていただく関係上、何度も事務所にお越しいただける名古屋及び名古屋市近郊の方限定です。


個人再生でどれくらい負債が減額されるか?

借金額 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満

借金額の5分の1

1500万円以上3000万円未満 300万円
 3000万円以上5000万円未満 借金額の10分の1

【例】

借金額が50万円の場合、50万円返済しなければなりません。

 

借金額が400万円の場合、100万円返済しなければなりません。

 

借金額が1000万円の場合、200万円返済しなければなりません。


個人再生のメリット

・司法書士が受任通知を出せば、金融業者からの取り立てが止まります。


・借金が原則上記の金額に減額され、返済が楽になります。

 

・生活の再建、人生のやり直しができます。

 

・自己破産と違い、免責不許可事由の規定がありません。

 

・自己破産と違い、職業制限がありません。

 

・住宅を残して債務整理できる可能性があります。

個人再生のデメリット

・ある程度の定期収入がなければ手続きできません。

 

・信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。

 5~7年間は通常の金融機関からは借入ができなくなります。 

 

・官報に掲載されます。

 

・保証人がいる場合、保証人に迷惑がかかります。


小規模個人再生とは?

小規模個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権の総額が5000万円以下の債務者が利用できます。つまりこの手続きは、個人事業主、給与所得者、会社役員等が想定されます。

 

小規模個人再生の再生計画案は債権者の可決を要し、その可決要件は、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の数が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないことが必要です。

給与取得者等再生とは?

給与所得者等再生は、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が利用できます。つまり、公務員、サラリーマンが主に想定されます。

 

小規模個人再生と違い再生計画案に対する債権者の同意は不要です。そのため債権者に反対されることが想定される場合は、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を選択する可能性がでていますが、実務上は再生計画案に反対する債権者はほとんどいません。

 

給与所得者等再生のデメリットとしては、可処分所得の2年分以上の支払いが最低条件になるので、収入が多い場合弁済額がかなりの金額になる可能性があります。

そのため給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生の手続きが選択されるケースがほとんどです。


例外的に債権者が数名で、親戚や知人の借入であり、現在不仲になっており、その借入金額が大きい場合は、債権者の不同意が予想されるので、給与所得等再生を選択することがあります。


個人再生の清算価値保障原則とは?

清算価値保障原則とは、破産した場合に債権者がどれくらいの配当を受けることができたかを試算したうえで、再生手続のおいてこの破産した場合の予想配当額を下回らない額を弁済する必要があるという原則です。

 

債権者にとっては、債務者が再生手続をするか破産手続をするかよりも、自己の債権がどれだけ回収できるかが一番の関心事です。そこで再生計画を立てるにあたって、民事再生するのであれば、少なくても破産の場合の配当額よりも多くの額の弁済がなされることを基準とします。仮に破産した方が配当をたくさんもらえるのであれば債権者としては個人民事再生ではなく自己破産をしてほしいと考えるからです。

 

そのため保有財産がある程度ある場合は、清算価値が高くなりすぎて、月々の返済額が高くなってしまい、個人再生手続を選択できない場合もあります。


住宅資金貸付債権に関する特則とは?

近頃、給料やボーナスが減額され、住宅ローンの支払が厳しくなってきたという相談が増えてきています。住宅ローンでは従来ボーナス払いの利用がよく利用されていましたが、最近では企業のボーナスカットも増えてきていて、こうなると住宅ローンの返済がかなり厳しくなってきます。そのため住宅ローンの返済のために、消費者金融から借金をして多重債務に陥ってしまうというケースも多くなってきました。

 

自己破産してしまうと、任意売却か強制競売により家を手放さざるを得ませんが、個人再生手続きで【住宅資金貸付債権に関する特則】を使うことにより、家を残して住宅ローン以外の債務整理をすることがきることができます。


個人再生の手続の流れ

1.お問合せ・無料相談予約

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2・無料相談

 借金の状況を詳しくお聞きします。

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3.事件受任・受任通知発送

 債権者取立てを禁止し、支払がストップします。

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4.債権調査・利息の引直計算

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5・債務額確定の報告・方針の確認

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6.個人再生申立に必要な書類準備

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7.個人再生申立

 管轄裁判所に書類を提出します。

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8.再生手続開始決定(申立から2週間から1か月)

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9.裁判所書記官による公告及び再生債務者・知れたる債権者への通知

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10.再生債権の届出

※債権者が再生債権の届出をしない場合、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなされます。

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11.個人再生委員との面談(個人再生委員が選任された場合)

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12.家計収支表作成・通帳に一定額の積み立(再生計画履行テスト)

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13.再生計画案提出(申立から3か月から4か月)

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14.書面による決議(小規模個人再生の場合)

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15.再生計画認可決定・支払開始(申立から約6か月)
 再生計画案の認可決定が確定すると、手続は完了となり翌月から支払を開始します。

再生計画の変更・取消

再生計画認可決定後、やむを得ない事由により再生計画の履行が著しく困難となった場合、債務者の申立てにより、再生計画で定められた期限の延長ができます。

債務者が再生計画の履行を怠った場合等は、債権者の申立てにより、裁判所は再生計画を取り消すことができます。


個人再生の管轄裁判所(愛知県)

個人再生の申立書は申立人の住所地(住民票の住所地ではなく、申立人が実際に居住している所)を管轄する裁判所に提出しなければなりません。

名古屋地方裁判所本庁が管轄裁判所の地域

 (注)半田支部管轄の個人再生手続については、本庁が管轄裁判所になります。

名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、西春日井郡、愛知郡、海部郡、知多郡
名古屋地方裁判所一宮支部が管轄裁判所の地域
 一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡
名古屋地方裁判所岡崎支部が管轄裁判所の地域
 岡崎市、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市、額田郡
名古屋地方裁判所豊橋支部が管轄裁判所の地域
 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、北設楽郡

個人再生の費用

手続き 報酬
個人再生(住宅ローンなし) 金25万円(税込 金27万5000円)~
個人再生(住宅ローンあり) 金30万円(税込 金33万0000円)~

※債権者数や難易度により費用が加算される場合があります。

【実費】

収入印紙         1万円

予納金   1万2268円

※個人再生委員が選任される場合 16万2268円~

(司法書士が書類作成する場合、選任されない場合が多いです。)

郵便切手      約5000円


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※相談中、スタッフの外出等で電話に出れなかった場合は、申し訳ございませんが、折り返しご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。

 

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