合同会社には向かない場合

株式会社と比較して、合同会社には向かない場合がいつくかありますので下記に記載します。

社員の人数が多い場合

合同会社の定款変更等の重要事項の決定は社員全員の合意が必要になります。一人でも反対する者がいた場合は、重要事項の決定ができません。

 

そのため社員の人数が多ければ多いほど重要事項の決定ができないリスクがあります。

 

定款で別段の定めができますが、合同会社は社員の人数が多い場合は向いていないと思われます。

 

株式会社のような株主総会、一般社団法人のような社員総会といった会議体は法定されていません。

社員のメンバー変更が多い場合

合同会社の社員の氏名又は名称及び住所は定款の絶対記載事項です。株式会社のような株主名簿といった社員名簿は法定されていません。

 

そのため社員のメンバーが変わるとその都度、定款変更が必要になってしまいます。

 

合同会社は社員のメンバー変更が多い場合は向いていないと思われます。

出資者と役員を分けたい場合

株式会社の場合は出資者である株主と役員である取締役を分けることができますが、合同会社の場合は出資者である社員と業務執行社員を分けることができません。

 

合同会社の社員になるためには出資が必要で、役員にあたる業務執行社員になるためには社員でなければなりません。

 

合同会社は出資者と役員を分けたい場合は向いていません。

将来第三者に事業承継をしたい場合

株式会社と比較して合同会社の場合は、第三者に事業承継するのが難しくなる可能性があります。スポンサーになる第三者出資者が株式譲渡により株式会社の株主になることと比較して、持分譲渡により合同会社の社員になることに難色を示すことがありえます。

 

現状では将来第三者に事業承継をしたいのであれば株主会社の方がいいと思います。