相続放棄できなくなる処分の具体例

相続人が相続財産の全部又は一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、その結果相続放できなくなりますので注意してください。相続財産の処分をしてしまう前にご相談ください。

 

【処分】とは、財産の現状、性質を変える行為を指し、相続財産の売却等の法律行為だけでなく、相続財産である家屋の取壊しや動産の毀損等の事実行為も含みます。

それに対して財産の保全すなわち財産の現状を維持するために必要な行為は保存行為となり、期限の到来した債務の弁済や腐敗しやすい物の処分等のように現状の維持と認めるべき行為も処分行為とはならないです。

 

【処分】に当たるかどうかの判断は、処分の対象となるものの経済的価値も考慮されます。具体的には、経済的価値のないものの形見分けは処分ではないという裁判例があります。また亡くなった者の部屋の片づけをする際、経済的価値のないものを処分しても処分とはいえません。

 

【処分】にあたるかどうかの具体例を下記に記載します。


・生命保険金を受け取ることは処分にあたるか?

生命保険金については、保険契約上、相続人が受取人として指定されている場合には、相続人固有の財産となるので、この相続人が生命保険金をもらっても相続財産の処分とはいえません。


・未支給年金を受け取ることは処分にあたるか?

亡くなった方が年金を受け取る前に亡くなったとき、又は、年金を受け取る権利があったが請求をしないうちに亡くなったときの未支給年金は、法律の規定により、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子等が受給することができます。そのため未支給年金は相続財産とはいえないため、相続人が未支給年金を受け取っても相続財産の処分ではなく、相続放棄できます。


・遺族年金、死亡一時金を受け取ることは処分にあたるか?

遺族年金や死亡一時金は、法律の規定により受取人が配偶者や子等と定められています。そのため遺族年金や死亡一時金は相続財産とはいえないため、相続人が遺族年金や死亡一時金を受け取っても相続財産の処分ではなく、相続放棄できます。


・葬儀費用を相続財産から出したことは処分にあたるか?

葬儀費用は相続債務ではないため、相続財産から葬儀費用を支出することは、相続財産の処分に当たるのではないかという疑問があります。ただ、葬儀そのものは、相続と関係なく、遺族として当然に行わなければならないものであるため、相続財産から支出した葬儀費用(仏壇や墓石の購入費を含む。)が社会的にみて不相当に高額でない限り、【処分】には当たらないとされています。

しかしこの判断は難しいところもあるので、絶対に相続放棄をしたいという場合は、葬儀費用を相続財産から出さないのが無難だとは思います。


・埋葬料や葬祭費を受給することは処分にあたるか?

健康保険法第49条の規定により、被保険者が死亡したとき、被保険者により生計を維持したる者に対して埋葬を行なう者が埋葬料(5万円程度)を受給したとしても、法律の規定により受給するにすぎないので相続財産の処分ではなく、相続放棄できます。

名古屋市国民健康保険条例第10条の規定により、被保険者が死亡したとき、その者の属する世帯の世帯主又はその者の葬祭を行う者が葬祭費(5万円程度)を受給したとしても、条例の規定により受給するにすぎないので相続財産の処分ではなく、相続放棄できます。


・高額医療費を受給することは処分にあたるか?

国民健康保険法第57条の2の規定により、保険者は医療費が著しく高額であったときは、世帯主又は組合員(被保険者)に対し、高額医療費を支給するとされています。

 

そのため、亡くなった家族(被扶養者)の医療費について、世帯主又は組合員(被保険者)が高額医療費を受給することは、法律の規定により受給するにすぎないので相続財産の処分ではなく、相続放棄できます。

 

ただし世帯主又は組合員(被保険者)が亡くなった場合、世帯主又は組合員が受給すべき高額医療費を家族(被扶養者)である相続人が請求し受給することは相続財産の処分にあたり、相続放棄できません。


・遺産分割協議をしたことは処分にあたるか?

遺産分割協議は、相続財産の処分行為といえ、法定単純承認事由に該当します。

しかし、相続放棄の手続を採らなく遺産分割協議をしたのが、相続債務の不存在を誤信していたためであり、相続債務が存在していたならばこのような遺産分割協議をしなかった場合、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、さらに法定単純承認の効果も発生しない余地はあります。


・債務者に対する請求は処分にあたるか?

相続財産である債権について、相続人が債権者に対し、請求・催告するのは時効中断の効力があり、保存行為といえるので、処分行為にはあたりません。

ただし取立行為処分行為にあたるという裁判例があります。相続財産に関する訴訟を提起することは、処分行為にあたります。


・債務の返済は処分にあたるか?

相続人自身のお金で亡くなった方の債務を返済しても処分行為にあたらなく相続放棄できます(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)。ただし亡くなった方のお金で返済してしまうと処分行為にあたり相続放棄できなくなる可能性があります。