家族信託


家族信託のイメージ


家族信託の登場人物

 

委託者(信託を設定し、信託財産を提供する人)

 

受託者(信託事務を担う人)

 

受益者(信託により利益を受ける人)

※委託者が受益者になる自益信託が通常です。自益信託であれば課税が行われません。

 

二次受益者を定める場合は、二次受益者 ※必置ではありません。

 

後任受託者(受託者が任務できなくなった場合の予備の受託者)※必置ではありません。

 

受益者代理人(受益者の判断能力が減少した時等に受益者の代わりになる人)

※必置ではありません。

 

信託監督人(受託者の信託事務を監督する人)※必置ではありません。

 


家族信託でできることの例


認知症対策(財産管理対策)

 

認知症が発症した場合、何もしていなければ財産は凍結され、銀行預金の解約や不動産・預貯金の移動が不可能になるため、成年後見人の選任を検討しなければなりません。

 

しかし成年後見人は、相続人がもめているケースや資産が多いケースでは親族がなることはできず、司法書士や弁護士等の職業後見人が選任されることになります。

  

司法書士や弁護士等といった専門家が成年後見人になった場合、月々3万円から6万円の報酬が発生し、長期間に渡ると相当な金額になります。

  

家族信託で受託者に信託財産を譲渡しておけば、判断能力が低下してきても資産の凍結を防ぐことができ、ご自身が信頼している受託者に財産管理を任せることができます。

  

何も事前対策していないと判断能力が低下してきた場合、資産の有効活用ができなくなりますが、家族信託を利用すれば判断能力が低下している状態でも、受託者が資産の有効活用ができます。

争族対策(遺産分割対策)

 

遺言書によらなくても、信託財産の帰属先を信託契約で定めておくことができます。

 

遺言書を作成することに抵抗がある方も家族信託なら抵抗なく作成してくれる場合もあります。

 

遺言書は他の親族によって唆されて遺言書の撤回や変更をさせられるリスクがあるが、家族信託は信託契約で変更や撤回できないようにすることができます。


家族信託の流れ(例)

 

相談(相談者の家族関係、資産状況、財産管理、遺産承継、想いの確認)

  ↓

見積書の提示・委任契約 

 ↓

 信託契約書案作成のための情報の聞き取り

(例)委託者・受託者・受益者は誰か?信託の目的は何か?何を信託財産にするか?死後の遺産承継をどうするか?

 ↓ 

信託契約書案の作成及び確認 

 ↓

必要に応じて金融機関・税理士・推定相続人等との事前調整 

(例)ローン付不動産の場合の金融機関の承諾の要否確認

   金融機関の信託口口座開設の可否

 ↓

公証人と信託契約書案の打ち合わせ 

 ↓

信託契約書最終案の作成及び確認 

 ↓

公証役場での信託契約書の締結

 ※信託契約自体は公正証書が要件ではないが、信託口座の開設のためには金融機関から公正証書で作成した信託契約書が要求されることが多いため、実務上信託契約書は公正証書で作成する必要があります。

  ↓

信託不動産の登記手続き 

 ↓

金融機関での信託口座の開設及び信託口口座への入金手続き 

 ↓

収益物件の場合、火災保険の名義変更・賃貸人変更通知・引落口座の変更等 

 ↓

受託者の信託財産の管理開始


相談予約

お問い合わせ、相談予約はこちらへ

お気軽にご連絡ください!

 

📞 052-325-3171

【相談の予約をしたいとお電話ください。】 

 

電話受付時間 平日・土曜日10時から20時

ご予約いただければ、夜間・土日祝日の相談、出張相談も喜んで対応させていただきます。

 

※相談中、スタッフの外出等で電話に出れなかった場合は、申し訳ございませんが、折り返しご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。

 

時間外の場合はこちらからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム