訴訟された場合の相続放棄

訴訟された場合の相続放棄

ご相談者様

名古屋市在住の男性(年齢は50代)


相談内容

父親が1年前死亡して、遺産は何もないと思っていました。

 

裁判所から訴状が届いたことにより、初めて被相続人に負債があったことを知りました。

 

どのように対応すればいいでしょうか?

 


解決事例

訴訟されている場合、何も対応しないと債権者の主張がそのまま認められ相続人に支払義務が生じてしまうリスクがあります。

 

 

お父様が亡くなって1年経っていても、お父様の負債を知ってから3か月以内であれば、相続放棄できます。

 

訴訟されているのであれば、まずは期日までに答弁書を提出して判決にならないようにします。

 

裁判所に相続放棄手続中であることを説明し、2回目の期日をできる限り遅い日程になるようお願いします。

 

その間に早急に相続放棄の申述をして相続放棄の手続を完了させます。

 

相続放棄完了後、2回目の期日までに相続放棄申述受理証明書を提出します。

 

通常、原告である債権者が取り下げて裁判手続終了になります。

 

亡くなったお父様やお母様の知らなかった借金に関して裁判されてしまった場合はすぐに専門家に相談してください。

 

弊所では元金140万円以内の裁判であれば、代理人として訴訟手続きができますし、相続放棄のための書類作成の対応もできますので安心してお任せください。