合同会社設立は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください

名古屋の合同会社の設立

名古屋の合同会社設立の相談風景

2005年6月に成立した会社法において、新たな会社形態として合同会社が創設されました。

 

合同会社を設立する方が徐々に増えてきています。合同会社の制度創設からある程度期間を経て、合同会社の設立コスト、設立後のランニングコストの安さが周知されてきたらと考えられます。

 

当事務所でも合同会社の設立相談が非常に多く、合同会社の設立実績も年々増えています。

 

当事務所にご依頼いただければ、合同会社の設立のために本来必要な4万円分の収入印紙を節約できるので、実際の報酬5万円からこの4万円を差し引くと、実質1万円の報酬で設立できます。

 

つまり、当事務所に合同会社の設立手続を任せていただければ、自分自身が会社設立手続した場合と1万円しか変わらない費用で合同会社を設立でき、かつ時間も大幅に節約できます。

 

当事務所は名古屋及び名古屋市近郊において数多くの合同会社の設立実績があります。安心して合同会社の設立についてご相談ください。


会社の設立件数の推移

  平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
合同会社  5771  7153  9130 10889 14581 19808 22223
株式会社 79902 80535 80242 80862 81889 86639 88803

参照:法務省の登記統計

株式会社の設立件数は変わらないのに対して、合同会社の設立件数は大幅に増加していることが分かります。

有名な合同会社の例

私達がよく耳にしている有名な会社でも、実は合同会社ということがあります。

【例】アップルジャパン合同会社、合同会社西友、ユニバーサルミュージック合同会社


合同会社の特徴

有限責任である

合同会社は、合名会社・合資会社とともに持分会社の分類に入りますが、出資したお金の範囲でしか責任を負わない有限責任であることは株式会社と同じです。合同会社の社員は1人いればよく、出資は1円以上でよいとされています。

人数多数決

合同会社は人数多数決を採用しており、出資割合に関係なく社員が3人いたとすると定款に特別な規定をしない限り、業務執行は過半数の2人で決定します。これに対して株式会社は資本多数決を採用しており、多くの出資をした人がほとんど全ての決定をすることができます。

損益分配が自由

合同会社では、定款に規定することにより、出資割合と異なる剰余金の分配ができます。そのため出資割合が低くても、会社に多大な貢献をした者に対して多くの剰余金の分配をすることができます。

コストが安い

会社設立時の定款認証が不要で登記申請の登録免許税が6万円であるため、設立コストが株式会社の半分以下です。合同会社は株式会社と異なり毎期の決算を公告する義務ありませんので、株式会社と比べ公告費用がかかりません。ただし、中小企業が決算公告を行っている例は少ないのが実情です。

役員の任期がない

合同会社の役員にあたる業務執行社員・代表社員には任期がありません。そのため株式会社のような再任の場合の登記は必要ありません。この点でも株式会社よりも合同会社の方がランニングコストが安いといえます。

剰余金の分配制限がない

株式会社では、貸借対照表の資産から負債を差し引いた額である純資産額300万円未満の場合には、剰余金の分配をすることができないという制限があります。それに対して合同会社の場合は、このような制限はありません。

信用度・知名度が高くない

合同会社の信用度・知名度は株式会社に比べてまだまだ低いです。信用度を重視する場合は合同会社では問題かもしれません。

設立までのスピード早い

定款認証が不要なため、公証役場との打ち合わせが不要なので、合同会社の設立は株式会社と比較して早くできます。

 

当事務所の実績としては、相談の翌日に合同会社の設立登記申請をしたことがあります。


合同会社の設立手続の流れ

1.お問い合わせ・無料相談予約

合同会社設立の相談の無料相談予約

合同会社の設立の相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

 

2.合同会社設立の無料相談

合同会社設立の無料相談

事務所にお越しいただいてもいいですし、出張相談をすることも可能です。予約いただければ、土日祝日相談、夜間相談もさせていただきます。じっくりとお客様のお話をお聞きします。

 

ご依頼いただいた場合は、合同会社の設立手続きを開始します。

3.合同会社の定款案作成・確認

合同会社の定款案作成・確認

まずはお聞きした内容、打ち合わせした内容を基に設立する合同会社の定款案を作成し、ご提案します。

定款案を確認してもらい、修正、変更をし、納得していただくまで何度でも修正、変更します。

 

4.出資金の振込

合同会社の出資金の振込

出資金を振り込んでいただきます。設立登記申請の際には、通帳のコピー又は出資金の受領書が必要になります。

 

通帳のコピーではなくとも、出資金の受領書でも登記できるのが、株式会社とは違う点です。

 

5.合同会社の設立登記申請

合同会社の設立登記申請

法務局に合同会社の設立登記の申請をします。登記申請日が会社設立日になります。だいたい登記申請してから1週間から10日間で登記が完了します。

※名古屋及び名古屋市近郊が本店所在地の場合、管轄は名古屋法務局本局になります。

 

登記完了後、設立した合同会社の登記簿謄本、印鑑カード、印鑑証明書を取得し、納品させていただきます。


税金・社会保険の相談(ご希望の方のみ)

税理士、社会保険労務士とのネットワークがありますので、税金、社会保険、許認可の相談等にも対応できますので、ご希望の場合のみ、相談時にお申し付けください。


合同会社の設立費用

 手続き 報酬  収入印紙 実質報酬
設立手続一式 金5万円(ネット特別価格) -4万円 金1万円
定款電子認証により本来必要な4万円分の収入印紙を節約できるので、実質報酬万円となります。 
 
【実費例】
登録免許税       金6万円
登記事項証明書 1通 金480円
印鑑証明書   1通 金450円
 

【報酬と実費の合計金額の目安】

司法書士報酬5万円+消費税5000円+登録免許税6万円

 

合計 11万5000円

 

登記事項証明書と印鑑証明書を取得する場合は、実費のみで当事務所で取得します。

※税理士顧問契約は条件ではありません。

税理士事務所等が顧問契約を結ぶのと引き換えに会社設立費用をかなり安くする手法の広告が最近よく見られますが、当事務所ではそのような条件は一切ありませんのでご安心ください。報酬5万円(定款収入印紙代4万円分をカットできるので、実質1万円)で株式会社・合同会社の設立手続一式をさせていただきます。


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ご予約いただければ、夜間・土日祝日の相談、出張相談も喜んで対応させていただきます。

 

※相談中、スタッフの外出等で電話に出れなかった場合は、申し訳ございませんが、折り返しご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。

 

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