相続放棄のQ&A

相続放棄のQ&A

相続放棄したら生命保険金ももらえなくなるんですか?

相続放棄しても生命保険金は受け取れます。


相続人が複数いる場合、相続放棄の熟慮期間の起算日はいつからですか?

相続人それぞれが自己のために相続の開始を知ったときから個別に起算します。


相続財産の一部(例.借金)だけ相続放棄したいんですが、可能ですか?

相続財産の一部のみ相続し、その他は放棄するような一部の相続放棄は認められません。


相続放棄の申述申立が却下されました。納得いかないのですが、どうしたらいいですか?

相続放棄を却下する審判に対しては、申述人は即時抗告できます。


相続放棄の効力はいつ生じるのですか?

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述書を提出して申述し、これを受理する旨の審判がされた時点で効力が生じます。申立の受付時点ではありません。


父に多額の借金があるので、相続開始前に、あらかじめ相続放棄しておきたいのですが可能ですか?

相続開始前に、相続放棄することは認められません。相続開始前にあらかじめ相続権の放棄をしても、法律上は何の効力も生じません。


相続放棄を債権者が代位することはできるか?

相続の承認・放棄は一身専属権であり、相続人が承認・放棄をする権利は、債権者代位権の対象とはなりません。


相続放棄について詐害行為取消権を行使できるか?

相続人の債権者は、相続人のした相続放棄・承認について詐害行為取消権を行使することはできません。


遺贈を放棄することはできるか?

特定遺贈を放棄することはできます。相続放棄と異なり、家庭裁判所への申述は必要なく、遺贈義務者に意思表示すれば足ります。特定遺贈の放棄に期限の定めはないので、いつでもできます。ただし遺贈義務者その他利害関係人としては、受遺者が放棄するか承認するか不確定のままだと法律関係が不安定なので、これらの者は、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈を承認するのか、放棄するのかを受遺者に催告できるとしています。受遺者がその期間内に意思表示しないと、遺贈を承認したものとみなされます。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますので、相続の承認・放棄の規定が適用されます。よって相続放棄をする場合、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。


親が養子縁組をしたため養子がいる場合、その養子の借金を相続しないようにするためには、親の実子である私は相続放棄が必要ですか?

親が養子縁組をした場合、その養子と親の実子は法律上の兄弟姉妹となります。そのためその養子に子供がいない場合又は子供が相続放棄をした場合で実親、養親もすでに亡くなっている場合は、実の兄弟姉妹でなくても、法律上の兄弟姉妹であるあなたは相続人になります。そのため養子の借金を相続しないようにするためには、実子であるあなたは相続放棄をする必要があります。