遺産分割協議の話し合い方法

遺産分割協議は、各相続人がどの財産を取得するか決める重要なものですから、共同相続人の全員が一堂に会し話し合うのが望ましいです。しかし相続人が忙しかったり、遠方にいる場合、一堂に会するのは実際は難しいでしょう。

 

この場合は、電話や手紙で話合いを進め、分相続人全員が割案の内容を納得したうえで協議を成立させ、相続人のうちの一人が遺産分割協議書を作成し、これを郵送や持ち回りの方法で署名押印する方法も相続人全員の合意があれば遺産分割協議は有効です。


遺産分割協議でもめないようにするには

仲の良かった兄弟が遺産相続でもめてしまい、遺産分割協議協議ができなくなったり、疎遠になってしまったりすることがあります。こんなことは亡くなったお父様やお母様も望んでいないはずです。

 

遺産分割でもめない一番よい方法は、お父様やお母様が生前にきちっとした遺言書を作成しておくことか、あらかじめ生前に家族に納得の上で贈与しておくことです。

 

遺言書が無い場合に相続手続きをするためには、遺産分割協議をするしかありません。

 

遺産分割協議でなるべくもめないようにするためのポイントを下記に記載します。


相続財産を正直に開示する

相続財産を管理する相続人が、相続財産を正直に開示して自分の気持ちを正直に伝えることです。相続財産の証拠になるようなもの(登記簿謄本、通帳コピー、取引履歴、亡くなった方のために使ったものの領収書、メモ等)を提示すれば、相手は安心するでしょう。

 

 

もし遺産を管理している相続人が遺産を開示しなかったり、何か遺産を隠していて後で見つかった場合は、他の相続人から全く信用されず、なかなか遺産分割協議もうまくいかないでしょう。


法律を知っておく

相続財産を独り占めしようとしてはいけません。いまだに遺産は長男が全部取得するというようなことを考えている人もいますが、今の法律はそうはなっていません。民法により特別受益、寄与分という問題はありますが、原則的には兄弟は平等に相続する権利があるとされています。

 

一人の相続人が遺産を独り占めしようとしても裁判になったら負けます。

 

 

相続人の中に相続に関する法律を知らない人がいた場合は、法律について教えてあげましょう。相続人から説明しても納得してくれない場合は、司法書士等の専門家にお願いして説明してもらうのも一つの手です。


妥協ラインを考えておく

相続人全員が自分の希望通りいかせようと思っても遺産分割協議は成立しません。

 

ここまでは妥協してもいいラインを考えておきましょう。


感情的にならない

遺産分割協議の際、感情的になる人もよくいますが、感情的になって高圧的な態度をとったり、乱暴な言葉を使ったりすると協議がうまくいくはずがありません。冷静に話合いをしましょう。


数パターンの遺産分割協議書案を準備しておく

遺産分割協議のリーダーになる相続人を決めて、その相続人が数パターンの遺産分割協議書案(たたき台)を作成しておくと話し合いをスムーズに進みます。

 

何も無しで協議するより、遺産分割協議書案を元に協議した方が相続人も意見が言いやすいです。(例)この遺産分割協議書案では納得できないが、別の遺産分割協議書案であれば納得できる。


どうしても遺産分割協議がうまくいかなければ家庭裁判所の調停を検討するしかありません

 

上記のようなことを気を付けて遺産分割協議をしても、相手が無理な要求をしてきたり、話合いにも応じない場合は、家庭裁判所の調停手続、審判手続に移行するしかありません。裁判になれば相手の無理な主張が通るわけありません。例え弁護士をつけてきたとしても法律に定められた以上の条件は認められません。だから堂々と裁判手続をすればいいということになります。

 

遺産分割調停についてはこちらをクリックください。

 

もし親族同士の裁判を避けたいというのであれば、相手の無理な要求をある程度のんで、手続きを終わらせるしかないでしょう。