外国人の印鑑証明書・署名証明書

会社登記を申請する場合に、個人の印鑑証明書を添付する必要がある場合があります。

 

日本在住の日本人や日本に住民票がある外国人であれば、日本の市町村で印鑑証明書を発行してもらえます。

 

台湾や中国等では印鑑制度があり、印鑑証明書を発行してもらえ、これを日本の登記申請に使えることもあります。

 

海外在住の日本人であれば、日本の市町村で印鑑証明書を発行してもらえないので、日本大使館や領事館で署名証明書を発行してもらい、印鑑証明書の代わりにします。

 

日本に住民票がない外国人であれば、当該外国人の本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む。)の作成した署名証明書を発行してもらい、印鑑証明書の代わりにします。


外国人が、署名証明書を取得できない場合どうすればいいのでしょうか?

外国人が、本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から、署名証明書を取得できない場合は、その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって、市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができます。

 

なお署名が本人のものであることの証明書を日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合には、日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可能であっても、やむを得ない事情があるものとして取り扱ってよいとされています。

 

平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達

改正 平成29年2月10日法務省民商第15号 抜粋