3か月を超えてしまった場合の相続放棄

亡くなったことを知ってから3か月を経過しても、相続放棄できる場合があります。下記最高裁判例によると、亡くなったを知ってから3か月経過しても、相続財産が全く存在していなかったと信じていた場合には、相続放棄できるという判断になっています。

 

実務では、この判例の解釈よりも緩く運用される傾向になっています。例えば相続財産の一部の存在は知っていたが、借金の存在は知らなかった場合、故人の死亡を知ってから3か月を経過していても故人の借金の存在を知ってから3か月以内に相続放棄の申立をすれば、相続放棄の申述が受理されるケースが多いです。

 

この場合、借金の存在を知ったことが分かる証拠(債権者からの通知の写し等)を相続放棄の申立をする際に添付したりして、なぜ3か月以降に相続放棄の申立をすることになったか裁判所が分かるようにする必要があります。

 

※ただし相続人がすでに相続財産の処分による単純承認をしてしまい、相続放棄をすると第三者の利益を害する場合等は相続放棄の申述受理が認められないケースもあります。例え家庭裁判所で相続放棄の申述受理がされたとしても、受理の効力が民事訴訟で争われ、放棄の効力が認められない可能性もあるのです。(相続放棄の申述受理には既判力がないので、被相続人の債権者は、相続放棄の効力を争うことができるためです。)


最高裁昭和59年4月27日判決(相続放棄の重要判例)

相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に相続放棄しないのが、相続財産が全く存在しないと信じていたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。


 亡くなった方の死亡後3か月が過ぎている場合も、相続放棄できる可能性がありますので、急いでご相談ください。