連れ子の相続権(実際にあった相続相談シリーズ1)

遺言書の作成の相談のため、80歳くらいの女性が事務所にいらっしゃいました。

 

連れ子がいる夫と結婚したが、連れ子と折り合いが悪くなり、連れ子が家を出てしまい、それ以来30年以上音信不通になった。

 

自分が死んだ際に、その連れ子には自分の遺産を相続させたくないし、夫との間に産れた子供に遺産を相続させたいということで遺言書の作成を検討されているということでした。

 

本件に関しては、そもそも養子縁組を連れ子としていない限り、連れ子は相続人になりません。そのことを相談者に伝えると、多分養子縁組をしていないと言いました。

 

もし心配ならば、夫と結婚してからのご自身の戸籍を取得してみてくださいとお伝えしました。戸籍を見れば養子縁組をしているかどうか分かるからです。

 

今回の相談では、連れ子は養子縁組していない限り相続権がないという説明で安心されました、逆に連れ子にも相続させたい場合は、養子縁組をするか、遺言書を作成して遺贈する必要がありますのでご注意くださいね。