生活保護

・ 高齢、障害、病気などのために働けない。

・ 入院することにより医療費が払えない。

・ 失業し、収入がなくなった。

・ 年金が少なくて介護も必要で生活苦しい。

・ 夫と離婚し、自分一人の収入では子供を育てられない。

 

上記のどのような事情であれ、生活が苦しければ誰でも、生活保護を請求する権利があります。

 

この権利は日本国憲法の下記の規定に基づくものです。

 

日本国憲法第25条(生存権)

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


どこに相談すればよいか

住所地の市役所、町役場もしくは区役所の中にある福祉事務所(その名称は自治体によって異なります。)で相談し、申請します。

住所地が無い場合、はっきりしない場合は、現在居る場所の福祉事務所で相談し、申請します。

高齢、障害、病気等により窓口に行けないときは、福祉事務所に相談の上出張面接を検討してもらいます。


何をもっていくか

何ももたずに相談することはできますが、下記のような書類を持っていけば、相談がスムーズにいくでしょう。

 

・ 部屋の賃貸契約書

    これにより現在の居住地が証明できます。

・ 貯金通帳

    当日の残高記入をしておきましょう。役所の担当者は残高をチェックします。

・ 健康保険証

    生活保護を受けた場合、医療費は生活保護の医療扶助でまかなわれるため、健康保険証は自治

    体に返還されます。

・ 介護保険関係書類

    健康保険証と同じ趣旨です。

・ 給料明細書

    平均収入を知るための資料です。

・ 生命保険書

   貯蓄性のある保険は解約を求められます。

・ 年金手帳、老齢年金の証書

   収入を知るための資料です。

・ 各種手当の金額がわかるもの

   収入を知るための資料です。

・ 不動産登記簿謄本

   不動産を持っている方については、必要です。

・ 公共料金の領収書

   滞納があるかどうかのチェックがされます。

・ 認印