遺言の無効

遺言書を作成することは、それが遺言者の真意に出たものであることを担保するため、厳格な要件があります。公正証書遺言の場合は、公証人が関わるので形式の不備により無効になることはまずないと思われますが、ご自身で作成される自筆証書遺言の場合は、形式の不備により無効になるケースが多々ありますので、気を付けなければなりません。

ワープロ、プリンターによる遺言書

ワープロ、プリンターなど機械を用いた遺言書は無効です。遺言者は遺言書を自書しなければなりません。なおカーボン紙を用いて複写の方法で記載した遺言書は有効とされています(最高裁平成5年10月19日判決)。

手が不自由な者が添え手をしてもらって書いた遺言書

最高裁昭和62年10月8日判例で、添え手による補助を受けて書かれた自筆証書遺言は、①遺言者が証書作成時に自書能力を有し、②他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ③添え手が右のような様態のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、自書の要件を充たすものとして有効としています。

日付の記載が無い遺言書

日付の記載が無い遺言書は無効です。年月の記載はあるが、日の記載が無い場合も無効です。また7月吉日のような記載も、日付の記載が無いものとして無効です。

日付スタンプを用いた遺言書

日付も自書する必要があり、日付スタンプを用いている場合は無効になる可能性があります。

遺言者の氏名の記載が無い遺言書

遺言者の氏名を遺言書に記載するのが原則ですが、遺言者との同一性が示されれば、通称、ペンネーム、芸名、屋号でも有効とされます。ただし正式な氏名で作成するのが、一番安全でしょう。

押印の無い遺言書

押印の無い遺言書は無効です。押印は実印でなくても認印でもよいとされています。また指印でも有効とされています(最高裁平成元年2月16日判決)。

外国語による遺言書

遺言に用いる言語について制限はないため、外国語による遺言書も有効です(最高裁昭和49年12月24日)。

数枚あるのに契印が無い遺言書

遺言書が数枚にわたる場合、その間に契印が無い場合でも、その内容、外形の両面から見て1通の遺言書であると判断できる場合は有効とされています(最高裁昭和37年5月29日判決)。しかし、将来紛争になるリスクがあるので、遺言書が数枚にわたる場合は、必ず契印をしましょう。