ハードシップ免責

再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難になった場合、一定の要件を満たしたときは、裁判所は、再生債務者の申立により、免責の決定をすることができ、これをハードシップ免責といいます。

 

本来であれば、再生計画を遂行しなかった場合、再生計画は取り消され、債務者が残債務の免責を受けるためには、自己破産手続による免責決定を受けなければなりません。

 

しかし、債務者のやむを得ない事情から再生計画の遂行が困難になった場合にまで、原則通りの扱いをして、全て破産者とするのは酷であり、下記のような厳格な要件を満たした場合にハードシップ免責を認めています。

ハードシップ免責の要件

・再生債務者がその責めに帰することのできない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となったこと。例えば病気、けが、リストラにあった場合です。

 

・再生計画の変更をすることが極めて困難であること

 

・再生計画によって変更された各再生債権(劣後化されたものは除く)の4分の3以上弁済を終えていること

 

・ハードシップ免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。言い換えると清算価値保障原則を守っていることであり、再生計画の認可決定の時に破産が行われた場合の予想配当額以上の弁済を終えていることです。