亡くなった方の最後の住所が不明の場合、遠方の場合の相続放棄

ご相談者様の情報

ご相談者様は名古屋市在住の男性(年齢は40代)

 


相談内容

小学生の頃、両親が離婚してそれ以来、父親とは全く会っていなく疎遠でしたが、突然債権回収会社から、父親が亡くなったことと父親が借金があったので払ってほしいという手紙が送られてきました。

 

びっくりしてどうしたらいいのか分からず、インターネットで調べて相続放棄という方法があることを知って相談に来ました。

 

父親の正確な最後の住所は分かりませんが、おそらく千葉にずっといたので千葉だろうと思います。

 

こういったケースでも相続放棄の手続きの対応ができますか?


解決事例

父親の最後の住所が分からない場合、まずはご自身の本籍から、戸籍の取得をすることにより父親の本籍を調査します。

 

父親の本籍が分かれば、戸籍の附票(本籍地で登録されている住所の履歴が載っている公的書類)を取得すれば、父親の最後の住所地が分かります。

 

相続放棄の必要所書類の代行も当事務所で可能ですのでご安心ください。

 

相続放棄の場合の家庭裁判所の管轄は、亡くなった方の最後の住所地で決まりますので、千葉市の千葉家庭裁判所が管轄の家庭裁判所になります。

 

名古屋の当事務所でも千葉家庭裁判所に対応できるかですが、対応できます。

 

遠方の家庭裁判所が管轄の場合は、当事務所では郵送で相続放棄の申述をします。

 

このご相談でも郵送で相続放棄の申述をして、無事相続放棄が完了しました。

 

亡くなった方の最後の住所地が不明の場合でも、遠方の場合でも当事務所で対応できますのでお気軽にご相談ください。

亡くなった方の最後の住所が不明の場合、遠方の場合の相続放棄