役員変更のQ&A

未成年者でも取締役に就任できますか?

未成年者であっても、意思能力が認められる年齢であれば、法定代理人の同意を得て、取締役に就任することができます。


ただし、取締役会非設定会社の取締役の場合、取締役就任の登記申請をする際、印鑑証明書の添付が必要であるため、印鑑証明書が発行されない年齢である15歳未満の場合、実質的には取締役に就任できません。


定款変更して取締役の任期を伸長した場合、在任取締役の任期はどうなりますか?

定款変更して取締役の任期を伸長した場合、在任取締役の任期も、反対の意思表示があるなど特段の事情がない限り、伸長されます。


そのため、任期満了予定の定時株主総会で任期伸長の定款変更の決議がされた場合、任期である定時株主総会の終結前に定款変更の効力が生じる結果、在任取締役は任期満了退任せず、伸長後の任期満了時まで退任しません。


役員全員を解任できますか?

可能ですが、先例により会社又は法人の役員全員の解任を内容とする役員変更登記申請があった場合、法務局は、速やかに、当該会社又は法人に適宜の方法で連絡するものとされています(平成15年5月6日民商第1405号先例)。これは会社の乗っ取り防止のためです。