会社登記の登録免許税

登録免許税法別表第一第24号(抜粋)

登記の事項 登録免許税
(1)イ 株式会社の設立

資本金の額の1000分の7

税額15万円未満のときは、15万円

(1)ロ 一般社団法人の設立

6万円

(1)ハ 合同会社の設立

資本金の額の1000分の7

税額6万円未満のときは、6万円

(1)ニ 資本金の増加の登記(募集株式の発行・準備金又は剰余金の資本組入れ・新株予約権の行使)

増加した資本金の額の1000分の7

税額3万円未満のときは、3万円

(1)ホ 新設合併・組織変更・種類の変更による設立の登記

※特例有限会社の株式会社への移行による設立の登記も含む

会社の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7

税額3万円未満のときは、3万円

(1)へ 吸収合併による資本金増加の登記

資本金の額の1000分の1.5

消滅会社における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7

税額3万円未満のときは、3万円

(1)ト 新設分割による設立の登記

資本金の額の1000分の7

税額3万円未満のときは、3万円

(1)チ 吸収分割による資本金増加の登記 

増加した資本金の額の1000分の7

税額3万円未満のときは、3万円

(1)ヌ 新株予約権の発行の登記 9万円
(1)ル 支店の設置の登記 1か所につき6万円
(1)ヲ 本店・支店の移転の登記 1か所につき3万円

(1)ワ 取締役会、監査役会、理事会に関する変更の登記

3万円

(1)カ 役員変更の登記

※監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定又は廃止はこちらに含む

3万円

資本金の額が1億円以下の会社・一般社団法人については、1万円

(1)ヨ 支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記 3万円
(1)レ 解散の登記 3万円
(1)ソ 継続の登記 3万円

(1)ツ 登記事項の変更の登記(商号変更・目的変更・公告方法の変更発行・発行可能株式総数の変更・株券発行会社の定めの設定、廃止・株式の譲渡制限の定めの設定、変更、廃止・種類株式の設定、変更、廃止・株式の消却・株式の併合株式の分割・株式の無償割当て・監査役設置会社の定めの設定、廃止・会計監査人設置会社の定めの設定、廃止・役員等の責任免除の定めの設定、変更、廃止・資本金の額の減少・新株予約権の内容の変更・新株予約権の消却、行使不能、放棄、行使期間満了等)

※資本金の増加しない吸収合併・吸収分割の登記はこの区分に該当します。

3万円
(1)ネ 登記の更正の登記 2万円
(1)ナ 登記の抹消 2万円

(2)イ 支店における(1)イからツまでの登記

9000円

(2)ロ 支店における登記の更正の登記又は抹消の登記

6000円

(3)イ 外国会社の営業所設置の登記

9万円

(3)ロ 営業所を設置していない外国会社の登記又は営業所を設置していない外国会社が初めて営業所を設置する営業所設置の登記

6万円
(4)イ 清算人又は代表清算人の登記 9000円
(4)ハ 清算結了の登記 2000円

※登録免許税法の別表第一中同一の項目に規定する数個の登記事項の変更を、同一の申請書をもって登記申請する場合は、1件として登録免許税がかかります(昭和29・4・24民事甲866号通達)。そのため登録免許税法別表第一第24号(1)ツに属する事項を複数変更した場合も、申請1件につき3万円になります。