一般社団法人の役員の報酬

一般社団法人の役員は報酬をもらえるのかという質問をたまに受けることがあります。

 

一般社団法人の役員も当然報酬をもらうことができます。

 

理事の報酬は、定款又は社員総会の決議によって定めます。定款又は株主総会で各理事に対する個別の報酬を定めることもできますが、定款又は社員総会で理事全員に対する報酬総額のみを定めて、各理事に対する具体的な配分は、理事会の決議や代表理事の決定によることも可能です。

 

監事の報酬も、定款又は社員総会の決議によって定めます。ただし、監事は取締役と独立性を保つ必要があるので、理事の報酬とあわせて一括で決議することはできません。理事の報酬と監査役の報酬は別に決議をする必要があります。

公益認定を受けるための役員報酬

一般社団法人が公益認定を受けるためには、理事・監事に対する報酬に関して、民間事業者の役員報酬等および従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額とならないような支給基準を定めなければなりません。