株式会社の資本金の払い込み方法

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その出資に係る金銭の全額を払込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません(会社法34条)。


金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込取扱機関においてしなければなりません。発起設立の場合は、払込取扱機関に払込金保管証明の義務が課されていませんので、設立登記申請の際に払込金保管証明書の添付は不要です。


払込みがあったことを証する書面

株式会社の設立登記申請の際、払込みがあったことを証する書面を添付する必要があります。

払込みがあったことを証する書面として添付する預金通帳の写しとは、発起人の通帳の表紙(銀行名、口座名義人氏名、口座番号、店番記載のもの)と払込みが事実が確認できるページの写しのことです。

下記に払込があったことを証する書面の論点について記載しますが、本内容に関して一切責任を負いかねますので、ご自身の責任でご利用ください。


資本金の払い込みは定款認証後である必要があるか?

資本金の払い込みは、定款認証後でなければならないと書籍やインターネット上の情報によく記載されていますが、実際に資本金の払い込みは定款認証前でも可能です。

 

原則として、資本金の払い込みは定款認証日後にされるべきですが、定款認証前の日付で払込みがなされた場合であっても、発起人間で出資に係る金銭の払込み額を定めた後に払込みがされたときは、設立に際して出資される財産の価額に相当する出資があったもの解することができるので、払込額について定めた定款の作成日又は発起人全員の合意書の作成日以降に払込みがあった場合、株式会社の設立の登記申請は受理されます(法務省民事局商事課発「会社法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに関するQ&A」)。


会社設立前に払込金を引き出すことは可能か?

旧商法時代は、会社設立後でなければ払込金を引き出すことはできませんでしたが、会社法上では、払込金保管証明書が不要になったため、払込金を会社設立前に引き出し、これを設立費用のために支出することも可能です。


預金通帳の口座名義人は発起人である必要があるか?

口座名義人は、原則発起人である必要がありますが、設立時代表取締役名義のものでも可能とされています。発起人でない設立時代表取締役名義の口座の場合、発起人が設立時代表取締役に出資金を受領する権限を委任した委任状も添付する必要があります。


発起人ごとに別口座に払い込みをすることは可能か?

発起人ごとに別口座に払込みをすることも可能です。この場合、全ての預金通帳の写しを添付する必要があります。


通帳に払込人として各発起人の氏名が表示されている必要があるか?

払込人は、各発起人ですが、発起人代表を使者として払込金を渡しておいてまとめて入金してもらうことや、使者を通じて振込み入金することもあるため、預金通帳に各発起人の氏名が表示されている必要はありません(商業登記ハンドブック第4版112頁参照)。


発起人の出資金を超える払込みがある通帳の写しでもよいか?

払込金を超える入金又は振込があったとしても、払込金に相当する額の払込みがされたことが確認できればよいので、問題ないです。


払込み後、設立費用を引き出したため、通帳の写しの残高が払込金全額を満たさなくなりましたが、登記可能か?

発起設立の場合、払込取扱機関に会社設立時まで払込金の保管を強制していません。そのため払込みがあったこと証する書面は、文字通り、預金通帳の写しで払込金全額の出資履行の事実を確認できればよく、残高が払込金全額を満たさなくても登記は受理されます。

 

例えば、資本金100万円の株式会社を設立するために、下記のように残高が100万円に満たない通帳の写しを提出した場合でも、登記は受理されるということです。

年月日 摘要 支払金額 預り金額 残高
04-9-4     1,000,000  1,000,000
04-9-5 振込 200,000    800,000
04-9-6 税金 100,000    700,000

払込み先の銀行は、ゆうちょ銀行でも問題ないか?

郵便局時代は不可能でしたが、ゆうちょ銀行になってからは問題ありません。


通帳の記帳の文言が【振替】でも問題ないか?

資本金に関しては通帳に【振込】や【入金】という形で払込みをしてもらっていますが、同一銀行に複数口座がある場合の同一人の口座にお金を移動させる【振替】という形で払込みをしてきた依頼者がいっしゃって、この文言で大丈夫か少し心配だったので名古屋法務局に確認をとったところ問題ないとの回答でした。


資本金の振込はネット銀行でも問題ないか?

資本金の払込取扱機関としてネット銀行を使用できます。ネット銀行の場合、払込金があったことを証する書面として下記の情報が記載されているインターネット上の取引明細を印刷したものを使用することができます。

⑴金融機関の名称(口座が開設された支店名まで必要)

⑵出資金の払込みの履歴(日付と金額の記載が必要)

⑶口座の名義人の記載

以上の情報が1ページに記載されない場合は、複数ページにわたっても差し支えありません。例えば、ログイン後、取引明細が記載されている画面に至るまでの全ての画面の写しが必要というわけではなく、必要なページだけを印刷して合綴する方法が考えられます。

上記の取扱いはネット銀行だけでなく、その他の銀行でもインターネットバンキングサービスが提供されていれば、通帳の写しに替えてインターネット上の取引明細を印刷したものを添付書類として使用できます。(月報司法書士2018年11月号67項参照)


インターネットバンキングの口座開設の通知書は払込金があったことの証明書として使えるか?

会社設立登記の依頼者が資本金の振込をしたことの証明書としてインターネットバンキングの口座開設の通知書と払込の履歴の画面の写しを持ってきたことがありました。これで法務局が処理してくれるか疑義があったので、名古屋法務局に確認したところ、インターネットバンキングの口座開設の通知書に金融機関の名称、口座名義人の情報が記載されていても払込金があったことの証明書の一部としては認められないと言われました。インターネットバンキングのログイン後の画面で金融機関の名称と口座名義人を確認するので、ログイン後の金融機関の名称、口座名義人の確認できる画面の写しが必要です。


屋号付きの通帳の写しは払込金があったことの証明書として使えるか?

屋号付きの通帳であっても、個人事業である個人の通帳なので、問題なく屋号付きの通帳の写しも払込みがあったことを証する書面として利用できます。

 

個人事業から法人成りをする方の通帳が屋号付きの場合は多い印象があります。

 

(例)通帳の口座名義人 【佐藤工業 佐藤賢】であっても、この通帳を利用できます。