不動産(土地,家)の相続手続は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください

名古屋の相続手続き

名古屋の相続手続き相談風景

名古屋及び名古屋市近郊の不動産,土地,家の相続手続きは相続手続き実績1000件以上の名古屋の司法書士なごやかにご相談ください。

 

相続といっても漠然としたイメージしかない方が多いのではないでしょうか?相続とは被相続人(例、父母)の死亡を原因として、法律で定められた相続人に対して個人の財産上の権利及び義務包括的に移転することをいいます。

 

財産上の権利を相続していくためには、相続財産それぞれについて相続手続きをすることにより、相続人に名義変更しなければなりません。

 

不動産の相続手続きは法務局に相続の登記申請をすることから【相続登記】と言います。

 

相続手続きを実際にすることは、人生において1度か2度だと思います。その1度か2度の相続手続きのためにお客様がご自身で難解な相続の法律や手続きに関して勉強や調べるのは大変だと思います。

 

相続手続きの専門家である当事務所にご依頼いただければ、お客様自身で相続手続きを時間をかけて調べる必要もありませんので、短期間に、かつスムーズに相続手続を完了させることができます。

 

不動産の相続手続きだけでなく、預貯金や証券の相続手続きも合わせてご依頼いただくことも可能ですので、平日に時間が無い方や面倒な手続きは全て専門家に丸投げしたい方も是非ご相談ください。

 

当事務所は相続手続きに関して名古屋及び名古屋市近郊の方に多数のご相談をいただいていますので、安心してお任せください。

 

名古屋及び名古屋市近郊の方の相続手続きに関しては出張相談も対応しますのでお問合せください。

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不動産の相続手続きを放っておくとリスクがあります。

不動産の相続手続きには期限はありませんので、相続人の中には、相続手続きをせずにずっと放っておく方もいらっしゃいます。

 

しかし何年も相続手続きせずに放っておいた状態の不動産の相続手続きをする場合、二次相続が生じたりすると相続関係が複雑になり不動産の相続手続きが困難になる可能性があります。

 

土地,家を売買する際や、土地,家を担保にして融資を受ける際は、前提として必ず相続人に名義変更(相続登記)しなければなりません。つまり相続登記できなければ、土地、家の売却や、土地,家を担保にして融資を受けることはできないのです。

 

また相続登記しなければ遺産分割による不動産の取得を第三者に主張できないため、他の相続人の法定相続分の持分を第三者に差押されたり、第三者に持分の移転をされるリスクがあります。

 

法務局で登記簿を取得しても、相続登記をしていなければご自身の氏名が記載されていないので、第三者にご自身の土地,家であることが証明できいという不利益もあります。

 

そのため相続が生じたらなるべく早めに相続登記をすることがお勧めです。


不動産の調査方法

不動産の相続手続きの前提として、亡くなった方が所有していた不動産の調査をする必要があります。

 

被相続人が所有していた不動産を把握するためには、固定資産税の課税明細書が最も適しています。固定資産税の課税明細書には、不動産の明細が添付されているため、この明細を見れば基本的には被相続人がその市町村に所有している全ての不動産が把握できます。

(まれに公衆用道路等非課税の不動産は相続財産であるにもかかわらず、明細に記載されていないことがあるので注意が必要です。)

この固定資産税の課税明細書は全ての市区町村が課税のため、その年の1月1日現在の不動産の所有者へ固定資産税の請求書とともに郵送しているものです。

 

例えば名古屋市に土地や建物といった不動産を所有している方に対し、毎年4月以降に名古屋市から郵送で送られてきます。

 

この納税通知書が紛失等で手元にない場合は、市区町村の固定資産税課において名寄帳を入手することにより、被相続人の所有する不動産を確認することができます。この名寄帳は原則本人しか交付してもらえないため、相続人が交付を受けるためには、戸籍謄本を提出して相続人であることを証明する必要があります。

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不動産の相続手続きの流れ

1.お問い合わせ・無料相談予約

名古屋の相続手続き問合せ

まずは、お電話または当ホームページのお問合せフォームからお問い合わせください。相続手続きのための簡単なお話をさせていただきます。

この時点で初回相談時にお持ちいただきたい書類をお伝えする場合もあります。

2.相続手続きの無料相談

名古屋の相続手続き無料相談

事務所にお越しいただいてもいいですし、名古屋及び名古屋市近郊の相続手続きに関しては出張相談をすることも可能です。予約いただければ、土日祝日相談、夜間相談もさせていただきます。じっくりとお客様のお話をお聞きします。相続手続の相談は何度でも無料です。

 

ご依頼いただいた場合、相続手続を開始します。

3.相続人、相続財産の確認・必要書類の取得

名古屋の相続手続き必要書類取得

相続人の確認、相続財産の確認をします。この確認をしっかりしておかないと相続手続きをやり直さなければならないということもあり得ます。相続財産が複数ある場合は、相続財産目録を作成し、遺産分割協議のための資料にします。

 

4.遺産分割協議(遺産分割協議がまだされていない場合)

名古屋の相続手続きの遺産分割協議

遺産分割協議でもめると次の段階に進めません。遺産分割をするためには、相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議でもめた場合は、管轄の家庭裁判所で遺産分割調停を検討します。(例えば相手方が名古屋市在住の場合は、名古屋家庭裁判所が管轄になります。)

詳しくはこちらをクリックください。 遺産分割協議

5.相続登記の申請書等の作成・必要書類の取得

名古屋の相続手続き書類作成

当事務所が申請書、相続関係説明図、遺産分割協議書等の作成及び戸籍謄本等の各種遺産の相続手続きの必要書類の取得をさせていただきます。名古屋市内に本籍がある場合、名古屋のどこの区役所でも名古屋の本籍の戸籍を取得することが可能です。(例えば西区役所で名東区の本籍の戸籍を取得することが可能です。)

6.法務局に相続登記申請

名古屋の相続手続きの相続登記申請

不動産の所在地の管轄法務局に相続登記の申請をします。だいたい申請してから1週間から10日間ほどで登記が完了します。

【名古屋法務局の不動産登記管轄区域一部抜粋】

名古屋法務局本局

名古屋市中区、東区、北区、中村区、西区、千種区、昭和区、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市

名古屋法務局熱田出張所

名古屋市熱田区、南区、中川区、港区、瑞穂区、緑区、豊明市

名古屋法務局名東出張所

名古屋市名東区、守山区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡東郷町 

名古屋法務局春日井支局

春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡大口町、扶桑町

名古屋法務局一宮支局

一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市

7.不動産の相続手続きの完了・納品

名古屋の相続手続き完了

不動産の相続手続きが完了次第、納品及び変更完了の報告をいたします。

登記識別情報通知や相続関係書類一式の納品をさせていただきます。

ご不明な点はお気軽にご連絡ください。

 

この度はご依頼ありがとうございました!

 

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相談から相続手続きの完了までの期間の目安

相続関係書類がどれくらいのスピードでそろうか、また相続人間の遺産分割協議がスムーズかでかなり手続きの期間が変わります。最短だと相続登記申請まで1日でできてしまうこともあれば、数か月以上かかるケースもあります。平均としては相続手続きの相談から完了まで3週間から1か月かと思います。


相続手続きの費用

 手続き 報酬 
相続登記

金5万円(税込 金5万5000円)

※相続関係説明図の作成含みます。

遺産分割協議書作成

金1万円(税込 金1万1000円)   

※不動産のみ記載する場合 

 

金3万円(税込 金3万3000円から) から 

※不動産以外の財産も含め記載する場合、遺産分割協議書の内容の検討に時間を要する場合等諸事情により変動します。

必要書類取得

1通につき 金2000円(税込 金2200円)(送料、交通費込)

金融機関相続手続代行

1金融機関につき金3万円(税込 金3万3000円)

※残高証明書の取得は別途金5000円(税込 金5500円)

証券会社相続手続代行

1証券会社につき金4万円(税込 金4万4000円)

※残高証明書の取得は別途金5000円(税込 金5500円)

※相続登記で不動産が複数あり、複数の法務局に別々に申請しなければならない場合は、
追加1申請につき金3万円(税込 金3万3000円)加算されます。
(例)名古屋法務局本局と名古屋法務局熱田出張所の2か所に申請しなければならない場合
※不動産を取得する相続人が複数いて申請件数が複数必要な場合や不動産の数が多い場合(例えば5個以上)は追加費用がかかります。

不動産の相続手続き費用の実例

遺言による相続登記で必要書類は依頼者が準備した場合 

金5万円(税込 金5万5000円)

 

法定相続による相続登記で必要書類は依頼者が準備した場合

金5万円(税込 金5万5000円)

 

相続人が一人の場合の相続登記で必要書類は一部を依頼者が準備し、戸籍の一部を当事務所で取得した場合

※取得した書類(戸籍×3通、住民票の除票×1通)
 金5万円+金8000円=金5万8000円(税込 金6万3800円)

 

遺産分割協議による相続登記で必要書類は依頼者が準備し、遺産分割協議書(不動産のみ)は当事務所で作成した場合

 金5万円+金1万円=金6万円(税込 金6万6000円)

 

遺産分割協議による相続登記で必要書類の取得は当事務所で取得し、遺産分割協議書(不動産のみ)も当事務所で作成した場合

※取得した書類(戸籍×5通、住民票×1通、住民票の除票×1通、評価証明書×1通)

金5万円+金1万円+金1万6000円=金7万6000円(税込 金8万3600円)

管轄が2つの不動産(名古屋市西区の物件と名古屋市熱田区の物件)がある場合で、遺産分割協議による相続登記で必要書類の取得は当事務所で取得し、遺産分割協議書(不動産のみ)も当事務所で作成した場合

※取得した書類(戸籍×5通、住民票×1通、住民票の除票×1通、評価証明書×2通)

金5万円+金1万円+金1万8000円+金3万円=金10万8000円

(税込 金11万8800円)

  

【実費】

戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票の除票、住民票、固定資産税評価証明書

登録免許税(不動産の固定資産税評価額×0.004)

(例)固定資産税評価額が1000万円の土地を相続する場合は、登録免許税は4万円です。

見積だけ・費用の確認だけのお問い合わせだけでも大歓迎です。

相続登記の見積だけ・費用の確認だけしたいというお客様もいらっしゃると思います。

 

相続登記の見積だけ、費用の確認だけでも大歓迎ですので是非お問い合わせください。


当事務所が相続手続きで選ばれる5つの理由

1.相続手続きの相談は何度でも無料です。

相談料がかかると気軽に相談できないと思いますが、当事務所では相続手続きに関して無料相談を実施しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。

2.相続手続きの相談は土日祝日相談、夜間相談を実施しています。

土日祝日相談を実施しております。平日の昼間は仕事で、相談したくても相談できないという声をお聞きしまして夜間の相談も実施しています。ご予約いただければ、夜7時でも、夜8時でも、夜9時でも、夜10時からでも相談可能です。

3.相続手続きの出張相談を実施しています。

ご高齢で体が動かないお客様、忙しくて事務所に来ることができないお客様や事務所まで来るのが面倒なお客様のために出張相談を実施しています。ご予約時にお申し付けください。

※出張相談は、名古屋及び名古屋市近郊に限ります。

4.他士業とのネットワークがあります。

弁護士、税理士とのネットワークがありますので、相続争いが生じている場合や税金の相談にも対応できますので、相談時に何でもご相談ください。

5.1000件以上の相続手続きの実績があります。

当事務所は1000件以上の相続手続きの実績があります。大部分が名古屋及び名古屋市近郊の相続手続きですので、名古屋での相続手続きは安心して当事務所にお任せください。


ご依頼者様の声

迅速に相続手続きをしてくれました

名古屋市西区 50代男性

名古屋市西区の相続手続きの依頼者

近くの司法書士事務所に任せた方が安心だということで、名古屋市西区にある司法書士なごやか法務事務所さんに土地の相続登記の相談しました。迅速に手続きをしていただき、ありがとうございました。

安い費用で手続していただけました

名古屋市西区 30代女性

名古屋市西区の相続手続きの依頼者

他の司法書士事務所にも相談に行ったのですが、費用が高かったのでなごやか法務事務所さんにも相談しました。

他の事務所よりかなり安い費用で手続していただき、ありがとうございました。



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【相続手続きの無料相談をしたいとお電話ください。】

【費用の確認のお問合せも大歓迎です。】

 

電話受付時間 平日・土曜日10時から20時

ご予約いただければ、夜間・土日祝日の相談、出張相談も喜んで対応させていただきます。

 

※相談中、スタッフの外出等で電話に出れなかった場合は、申し訳ございませんが、折り返しご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。