貸金回収,債権回収はご相談ください

債権回収の安心相談所

※司法書士の代理権の関係で対応できない場合もありますので、ご了承ください。


・お金を貸したけど返してもらえない。

・売買代金が支払ってもらえない。

・賃料を支払ってもらえない。

・売掛金の支払がない。

 

少額の貸付金、売買代金、賃料、売掛金の場合、弁護士に頼んでも費用倒れになるからとあきらめている方も多いと思います。このような貸付金、売買代金、賃料、売掛金の回収をあきらめる前にご相談ください。

 

法務大臣の認定を受けた司法書士は請求金額140万円までの簡易裁判所の範囲のものであれば、訴訟行為及び訴外の交渉の代理することができます。当事務所では比較的少額な債権について、債権額に見合ったお値打ちなコストで債権回収の代行をします。

 

当事務所は少額の債権回収の業務を数多く手掛けており、名古屋市、清須市、北名古屋市等愛知県西部の地域の方から多数のご相談をいただいています。


司法書士の簡裁訴訟代理権

司法書士が訴訟代理人として行うことができる訴訟行為は、簡易裁判所における手続で、請求の価額(原告が訴えによって主張する経済的利益)が140万円以内のものに限られます。

請求の価額が140万円を超えて司法書士が訴訟代理できない案件であっても裁判所に提出する訴状等の書類を作成する権限はありますので、本人訴訟のサポートは可能です。


債権回収の見込みがあるかどうか?

最初に債権回収の見込みを検討します。仮に債権回収が実質的に不可能にも関わらず、債権回収の手続きを進めていては、時間とお金の無駄になってしまいます。

下記は債権回収が困難な事例です。

 

・ 相手が行方不明の場合

・ 相手の住所氏名が分からない場合

・ 契約書等の証拠が無い場合

・ 相手が無職で、かつ財産が無い場合

・ 相手が債務整理手続(自己破産等)をしている場合

・ 相手が年金暮らしの場合

・ 時効が成立している場合

   民事債権(一般の債権)      …10年

   商事債権(会社の債権)      … 5年

   飲食店、運賃、宿泊費の代金債権  … 1年

   卸業、小売業の売掛金       … 2年

   工事、設計の請負債権       … 3年

 

上記に当てはまる場合は、債権回収が難しくなります。ただし不可能というわけではないので上記の場合でもご相談ください。

※お話を伺ったうえで、債権回収が困難と思われる場合はご依頼をお断りするケースもございますのでご了承ください。


法的手続の検討

訴訟とは?

訴訟とは、裁判所に訴状や準備書面等の書面を提出したり、法廷で口頭による主張をして、最終的には判決で紛争の解決を図る手続です。訴訟では、証拠の有無が重要であり、証拠が無ければ立証ができなく主張が認められない場合があります。請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所で行います。勝訴すれば強制執行ができます。

60万円以下の金銭の請求については少額訴訟の制度が準備されています。少額訴訟は簡単・迅速な解決を目指して創られた制度で、原則として1回の期日で判決が言い渡されます。

支払督促とは?

支払督促とは、訴訟手続によらず、簡単、迅速な方法で支払を強制的に行わせる制度で、最終的には強制執行することも可能です。金額に関係なく簡易裁判所に申し立てます。書類のみで審査されるため、訴訟のような口頭弁論は行われません。相手から督促意義の申立が出ると、その事件は通常訴訟手続に移行され、その係属裁判所は相手方の普通裁判籍所在地の地裁又は簡裁になるリスクがあります。

民事調停とは?

民事調停とは、裁判官や調停委員を交え相手と協議し、話合いで解決を目指す制度です。当事者が直接顔を合わせて協議するのではなく、まず当事者が別々に呼ばれて裁判官や調停委員と話をするのが一般的です。協議の結果合意に達した場合は、その合意内容が確定判決と同じ効力を持ちます。合意通りの支払いが無かった場合は、強制執行できます。合意できなかった場合は、調停不成立となり、手続きが無駄になるリスクがあります。

即決和解(訴え提起前の和解)とは?

即決和解とは、裁判手続の前に当事者間の協議で合意に達した場合に、裁判所の関与のもとで、合意したことを証拠として残しておく制度です。和解が成立すると、和解調書が作成され、債務名義となります。代金回収に関しては、当事者間の合意ができているのであれば、公正証書の作成の方がすぐに作成できますし、将来強制執行できる効果があるので、公正証書の作成という選択肢もあります。ただし手続きの費用という面では、即決和解は請求金額がいくらであろうと2000円ですので、かなりお値打ちだと思います。


債権回収の手続の流れ

1.お問い合わせ・無料相談予約

 ↓

2.無料相談

 ↓

3.交渉(交渉の余地がある場合)

 ↓

4.内容証明郵便送付

 ↓

5.支払督促、少額訴訟、通常訴訟

 ↓

6.強制執行(支払われない場合)

 ↓

7.債権回収の完了

 


債権回収の費用

  報酬 
着手金 金5万円
成功報酬

回収金の18% ※最低3万円

強制執行申立書作成

※強制執行が必要な場合のみ

債権執行金3万円

その他の執行(動産執行,不動産執行等)

金5万円から

内容証明郵便のみのご依頼の場合 金3万円

【実費】

内容証明郵便(配達証明付) 1500円から2000円

   訴訟費用(収入印紙) 訴額により変わります。

              訴額100万円の場合で、1万円の収入印紙

       (郵便切手) 裁判所により変わります。だいたい6000円前後


お問い合わせ・相談予約

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052-325-3171

 

電話受付時間 平日・土曜日10時から20時

ご予約いただければ、夜間・土日祝日の相談、出張相談も喜んで対応させていただきます。

 

※相談中、スタッフの外出等で電話に出れなかった場合は、申し訳ございませんが、折り返しご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。

 

時間外の場合はこちらからお問い合わせください。

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