医療法人の登記は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください

名古屋の医療法人の登記の相談風景

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常勤勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団であり、医療法の規定により法人化されたものです。

 

医療法人の登記と株式会社の登記は異なる点がたくさんあります。

 

例えば、医療法人を設立する場合、定款を変更する場合(同一都道府県内で事務所を変更する場合や、公告方法の変更の場合を除く)、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

 

また、資産総額変更の登記を毎年しなければならないのは、株式会社や一般社団法人とは異なる点です。

 

医療法人の登記の経験が豊富な当事務所に医療法人の登記はお任せください。


医療法人の登記事項

1 目的及び業務(病院等の名称及び開設場所を含みます)

2 名称

3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

4 理事長の氏名、住所及び資格

5 存続期間又は解散の事由の定款の定めがあるときは、その定め

6 資産の総額

 

※医療法人が定める公告方法は、定款の絶対的記載事項ですが、一般社団法人や株式会社と異なり、医療法人では登記事項ではありません。

※医療法人において理事会による責任免除や責任限定契約を定款に定めることはできますが、一般社団法人や株式会社と異なり、医療法人では登記事項ではありません。


医療法人の役員変更登記(社団型医療法人の場合)

医療法人には社団型の法人と財団型の法人があります。ほとんどの医療法人が社団型の本陣であるため、社団型医療法人に関して下記に記載します。

 

医療法人には、機関として、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。

 

医療法人には、役員として、理事3名以上及び監事1名以上を置かなければなりません。ただし、理事については、都道府県知事の認可を受けた場合は、1名又は2名の理事を置くことで足ります。なお理事が1名で認可されるケースは私は見たことがないので相当少ないと思われます。

 

理事及び監事の選任機関

医療法人の理事及び監事は社員総会の決議により選任します。

 

理事及び監事の任期

医療法人の理事及び監事の任期は、2年を超えることができません。

 

そのため、2年に一度は役員改選をしなければならず、例え同じ者を役員にしたい場合でも、社員総会で役員を再任する決議をしなければなりません。

 

株式会社と異なり、任期を伸ばすことはできませんし、株式会社の役員の任期のような「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時」ではありませんので注意を要します。

 

権利義務理事・権利義務監事

新医療法施行後(平成28年9月1日以後)、医療法又は定款で定めた役員の員数を欠けた場合、任期満了又は辞任により退任した理事及び監事は、新たな理事及び監事が就任するまで、なお役員として権利義務を有することになりました。

 

以前はこの権利義務規定がなかったため、役員の任期満了後、役員の選任決議をするためには、仮理事の制度がありましたが、この制度は新医療法では廃止されました。

理事長の選任機関

理事のうち一人は理事長とし、都道府県知事から認可を受けた場合を除き医師又は歯科医師である理事のうちから理事会において選任します。

 

なお平成28年9月1日施行の医療法改正により、医療法人において理事会の設置が義務付けられました。理事会設置の旨は登記事項ではありません。

 

登記すべき機関

理事長のみ登記し、その他の理事及び監事は登記されません。

 

理事長の変更登記の必要書類

・理事長が理事に選任された社員総会議事録

・理事長が選任された理事会議事録

・就任承諾書

※議事録の記載により援用することもできます。

※新理事長の就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書の添付は、不要です。

・理事長の医師免許証又は歯科医師免許証の写し(原本証明付き)

※医師免許証の写しは重任の場合でも必要とされています。

・理事会議事録に出席理事及び出席監事が押印した印鑑に係る印鑑証明書

※変更前の代表理事が法務局届出印を押印している場合を除きます。

※事案により定款の添付が必要になるケースもあります。

 

【理事長の辞任の登記の場合】

辞任届に当該理事長が提出した印鑑が押されている場合を除き、辞任届に押印した印鑑につき市町村長の作成した印鑑証明書の添付が必要です(株式会社の代表取締役の辞任の場合と同じ取扱い・各種法人等登記規則第5条、商業登記規則第61条8項)。

 

役員変更届

役員改選がなされると、新任か重任かにかかわらず、都道府県知事に役員変更届を提出しなければなりません。新任の場合のみ就任承諾書等の書類の添付を求める都道府県と、新任か重任かにかかわらず、必ず就任承諾書等の添付を求める都道府県があります。


資産総額の変更登記

医療法人は、毎事業年度終了後3か月以内に資産総額の変更登記をしなければなりません(組合等登記令第3条3項)。

そのため医療法人の場合、毎年資産総額の変更登記をしなければならないことになります。

 

資産総額の変更登記は、医療法人の財産目録又は貸借対照表(原本証明付き)を添付して申請することになります。


登記の過料

登記懈怠の場合、20万円以下の過料に処せられる可能性がありますのでご注意ください。

 

なお選任懈怠の過料の規定が医療法にはありません。


理事長は医師か歯科医師である必要があるか?

理事長は、原則として、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する必要があります(医療法第46条の6 1項)。ただし都道府県知事の認可を受けた場合は、理事長を医師又は歯科医師でない理事から選任することもできます(医療法第46条の6 1項ただし書)。この場合は添付書類として都道府県知事の認可書が必要です。

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