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扶養に入っていた妻が起業した場合、妻は扶養から外れるか?

扶養に入っていた奥様が、起業したら夫の扶養から外れるのですかという相談がありました。司法書士業務の相談ではないので、一般的な説明だけさせていただきました。

 

ずばり起業した妻の年収によって夫の扶養に残れるかどうか決まります。

 

起業した妻の年収が130万円を超える場合、今まで厚生年金加入の夫の第三号被保険者ということで国民健康保険料の支払いが免除されていた妻が、自分で国民健康保険料を支払わなければならなくなります。妻が会社を設立した場合は、そもそも社会保険加入義務があるので年収が0円でない限りは、社会保険料を支払わなければなりません。(妻が代表取締役ではなく、非常勤役員で、かつ収入が130万円以下の場合は、社会保険の被保険者から除外でき、厚生年金加入の夫の扶養にも入れるので国民健康保険料の支払いも免れます。)

 

妻の年収が103万円を超える場合、妻に所得税支払義務が生じますし、夫の配偶者控除も使えなくなるので夫の所得税が増えます。(妻が青色申告をしている場合、基礎控除38万円+青色申告特別控除65万円があるので年収103万円以内の場合は所得税は0円ですし、配偶者控除も使えます。)

 

【結論】

妻が起業しても年収103万円以内であれば夫の扶養に入っていられます。

ただし様々な要件で例外があるかもしれませんので個別具体的な事例については年金事務所、税務署、税理士、社会保険労務士等に確認してくだい。