ご相談者様は東京都在住の男性(年齢は50代)
遺言者となる親は名古屋市在住の男性(年齢は80代)
遺言者となる親は名古屋の施設で暮らしている。
親が高齢で外出がしにくい状況なので、子供である私が窓口となって親の遺言書の作成の相談ができますか?
遺言書を作成することは親は了承している。
認知症の状況ではないが、手が震えるため手書きの遺言書の作成は難しそうだが大丈夫でしょうか?
最初のご相談者様が遺言書作成予定者の子供のケースはかなり多いと思います。
最初の相談は、遺言者となる親がいなくても大丈夫ですが、最終的には親の意思確認をさせていただきています。
ご高齢者様に関しては、判断能力の確認もさせていただきます。
本件では、最初は子供である相談者の方とお話しして遺言者である親の希望を確認したうえで、遺言書案を作成し、遺言者であるお父様がいらっしゃる施設まで事前に伺った上で、意思確認をして、後日公証人に施設まで出張してもらい公正証書遺言を作成しました。
なお公正証書遺言は文字が書けない状態でも作成することができます。
遺言者ではない子供が親の遺言書の相談にお越しになることも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。