相続登記を法務局に申請するためには、様々な書類を一緒に提出する必要があります。相続の方法により、必要書類が変わってきますので、相続の方法ごとの必要書類を下記に記載していきます。相続の内容や管轄法務局により、追加書類が必要な場合がありますのでご了承ください。
一部の書類を除いては、ご依頼いただければ当事務所が取得の代行をすることが可能です。
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を取得しなければならないのですが、相続登記の依頼を受けていれば、司法書士が職務上請求書で戸籍の取得を代行することができます。亡くなった方が転籍を何度もしていた場合等は、戸籍を取得するのに難航しますが、当事務所にお任せください。
(答え)相続登記の添付書類としての自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けたものである必要があります(平成7年12月4日4344号先例)。
(答え)戸籍謄本には有効期限の定めがないため、作成後3か月経過したものでかまいません(昭和32年2月5日286号先例)。
ただし相続人の戸籍は被相続人死亡時に生存していたことを証明するため、被相続人の死亡後に取得したものである必要がありますので注意が必要です。
(答え)相続開始前に発行された印鑑証明書でかまいません。また有効期限の定めは無いので、作成後3か月経過したものでもかまいません(登記研究402号質疑応答、551号質疑応答)。
(答え)不要です。(昭和37年5月31日民甲第1489号民事局長回答【登記研究177号】)遺産分割調停事件の申立の際に戸籍謄本等を提出し相続関係を明らかにしているため、相続登記の申請に遺産分割調停証書の添付があるときは、戸籍謄本類の添付は不要です。