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司法書士の簡裁訴訟代理の認知度

法務大臣に認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴訟(訴額が140万円までの民事訴訟)を代理することができ、裁判外でも和解交渉することができます。当事務所でも債権回収、建物明渡で簡裁訴訟代理業務を行っています。


しかし残念ながらまだ司法書士が簡易裁判所で訴訟代理ができること、裁判外で交渉できることが、一般の方にまだまだ認知されていないと思います。相談時や和解交渉時に、司法書士が民事事件の和解交渉できることを知らなかったと何度か言われました。また人によっては「あなたがこのような和解交渉をすることは弁護士法違反じゃないですか?司法書士会に報告しますよ。」と言ってくる人もいました。その方には認定司法書士の権限を説明しましたが、なにか納得いかない感じだったという経験があります。


今後司法書士の簡裁訴訟代理業務がもっと一般の方々に認知されるようになるためには、司法書士業界全体で司法書士の簡裁訴訟代理業務をアピールし、積極的に受任し、活用していく必要があるのではないかと感じました。


司法書士 佐藤賢