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相続放棄したにも関わらず、遺産を隠し持っていた場合の相続放棄の効力

先日、事務所にあった相談ですが、「相続人の一人が相続放棄したにも関わらず、遺産の一部を隠し持っていたみたいなのですが、これでも相続放棄できるのですか?」という内容のものでした。

この質問に対する回答は民法921条3項に定められています。相続放棄した相続人が、相続財産を隠匿するなど、相続放棄の趣旨に反する背信的行為をした場合には、たとえ相続放棄の申述がされ受理された後であっても、単純承認したものとみなされます。

そのため相続放棄した相続人が遺産を隠し持っていた場合は、単純承認したものとみなされ、相続放棄の効力は生じなく、相続人として権利義務を承継することになります。

ただし持ち去った遺産が価値の無いもので形見分け程度のものであれば、単純承認とはみなされないと思われます。

 

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