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親の生前に遺産分割協議ができるか?

お客様から、「親はまだ生きているのですが、親に迷惑をかけた事情から遺産はいらないので親の生前に予め他の相続人になる者と遺産分割協議をして遺産の放棄をしたいのですが可能ですか?」という相談がありました。

 

まず親の生前に遺産分割協議をしてまだ誰が相続人かも確定していない状態ですから、協議をしても遺産分割協議としての法的拘束力はありませんので法的には無意味です。しかし相続人間でそういった話ができているのであれば何らかの書面に残しておけば後々の紛争防止のための紳士協定としては意味があるかもしれません。

 

次に生前に相続放棄できれば、このお客様の希望が実現できるかもしれませんが、法律上被相続人になる方(親等)の死亡前に、相続放棄することはできません。

 

法律的に、このお客様の親の生前に遺産の放棄したいという希望を実現させるためには、親に財産をこのお客様を除く相続人に全ての財産を相続させる遺言書を書いてもらい、なおかつ遺留分の放棄は親の生前にできるので、お客様が親の生前に遺留分の放棄をすれば、実質的に、親の生前に遺産を放棄したことになります。※親が意思判断能力が喪失しており遺言書が作成できない場合は、無理な方法です。

 

ただし親に借金がある場合は、生前に遺留分を放棄しただけでは駄目で、相続放棄をしないと借金を相続してしまいますので注意してください。※仮に遺言書で特定の相続人に借金を承継させるという文言があっても、債権者の承諾がない限り債権者に対抗できません。