遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。相続させる遺言において遺言者の死亡以前に相続人が死亡した場合も同様です。
このような場合の対策の一つが、受遺者又は相続人が先に死亡した場合、無効となった部分について遺言者が遺言を書き換えることですが、その時点で遺言者が遺言能力を喪失しているおそれもあり、この場合は遺言書の書き換えは不可能です。また公正証書遺言の作り変えの場合は、遺言者に新たな費用負担が生じてしまします。
そこで検討してほしいのが、予備的遺言を残しておくことです。
予備的遺言により、万が一遺言者より先に又は同時に財産を取得する予定であった相続人が死亡した場合でも、代襲相続人である子供に相続させるとか、第三者に遺贈するとかの遺言者の想いを実現させることが可能です。
【相続人が遺言者より先に死亡した場合、その代襲相続人に相続させる旨の遺言】
第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記不動産を長男佐藤A作に相続させる。
第〇条 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に長男佐藤A作が死亡した場合、遺言者は、前条記載の不動産を遺言者の孫である長男佐藤A作の子の佐藤B作に相続させる。
【遺産を相続させる予定の配偶者が先に死亡した場合の予備的遺言】
第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産及びその他一切の財産を、妻佐藤A子に相続させる。
第〇条 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻佐藤A子が死亡した場合、遺言者は前条記載の財産を、Cに相続させる。
【受遺者が遺言作成後に相続人になった場合の予備的遺言】
第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記不動産を遺言者の長男佐藤A作の子の佐藤B作に遺贈する。なお、この遺言の効力発生時において、佐藤B作が相続人になっていたときは、上記財産を同人に相続させるものとする。
※遺贈の登記より相続の登記で手続きできるようにした方が、単独申請で手続きができるため、このように定める実益があります。