利害関係人(債権者、特別縁故者、相続財産管理者、受遺者等)
検察官
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
収入印紙 800円分
郵便切手 約1000円 裁判所ごとに異なります
管理費用
官報公告費用 約4000円
予納金(相続財産管理人の報酬)
※相続財産管理人の報酬は相続財産の中から支払われるのが原則ですが、相続財産が少なくて支払えないと見込まれるときは、申立人が報酬相当額が家庭裁判所に予納を求められ、その予納金から相続財産管理人の報酬が支出されることがあります。審判の後、管理財産に剰余がある場合、申立人が支払った予納金は共益費として申立人に返還されます。
予納金は数十万はかかると思われます。
相続財産管理人選任申立書
遺産目録
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全て
被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本全て
被相続人の子(及びその代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本全て【被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合】
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本全て【被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合】
代襲者である甥姪が死亡している場合、甥姪の死亡の記載がある戸籍謄本
財産を証する資料(不動産登記簿、固定資産税評価通知書、通帳のコピー等)
利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書等)
候補者の住民票又は戸籍附票【候補者がいる場合】
相続放棄申述受理証明書【法定相続人全員が相続放棄をしている場合】
相続財産管理人の候補者の資格には制限がありませんが、通常、弁護士、司法書士等の法的知識がある者が選任されます。
申立人が推薦する候補者がそのまま相続財産管理人にすることは最近は認められない傾向があり、家庭裁判所が名簿の中から選任する方法を採ることが多くなっています。
ただし小規模な家庭裁判所の場合は、推薦候補者がそのまま不在者財産管理人に選任されることも多いようです。
選任の審判、却下の審判とも、即時抗告はできません。