失踪宣告とは、不在者の生死不明がが続いている場合に、一応その者の死亡を擬制して、法律関係を確定する制度です。失踪宣告の手続を経て、家庭裁判所が失踪宣告をすると、その者は死亡したとみなされます。
その結果遺産分割協議も行方不明だった者の相続人とすればよいことになり、相続手続を進めることができるようになります。失踪宣告には後記記載のとおり2つの種類があります。
失踪者の生存が証明された最後の時から7年間経過すれば申し立てることができる。
※警察に捜索願を出して捜索願をしたことを証明できれば普通失踪が認められやすい。
失踪宣告を受けた者は、普通失踪においては7年間満了の時に死亡したとみなされる。
死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合。例えば、戦争、船の沈没、航空機事故、雪崩、洪水、スキューバーダイビング中の事故などのそれに遭遇すると人が死亡する蓋然性が高い事変によりした死体が確認できない場合。このような危難が去った後1年経過すれば申し立てることができる。
特別失踪においては危難の去った時に死亡したとみなされる。
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・失踪宣告の申し立て
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・公示催告の手続き 普通失踪の場合は家庭裁判所の掲示板に6カ月以上公示催告
↓ 特別失踪の場合は家庭裁判所の掲示板に2カ月以上公示催告
・家庭裁判所の調査
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・失踪宣告
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・公告
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・市区町村役場の失踪の届出
審判が確定してから10日以内に届け出る必要があります。
審判書謄本と確定証明書が必要なので家庭裁判所に確定証明書の交付を申請する必要があります。
利害関係人、検察官
不在者の住所地を管轄する家庭裁判所
・ 失踪者の戸籍謄本
・ 失踪者の戸籍の附票
・ 失踪を証する書面(捜索願をしたことを証する書面)
・ 申立人の利害関係を証する書面(戸籍謄本等)
失踪宣告を申し立てる際、一番困るのは、失踪を証する書面だと思います。捜索願の受理証明書があれば一番いいのですが、これ以外にも郵送したものの返送されてきた手紙、探偵の所在調査報告書、陳述書が考えられます。
捜索願の受理証明書があれば確実なので、捜索願は出しておくのがお勧めです。
普通失踪の場合、だいたい1年くらいかかります。
【報酬】
5万円から
【実費】
収入印紙 800円(不在者1人につき)
郵便切手 約2500円分(裁判所により異なります)
官報公告料 5000円弱
戸籍謄本等公的書類取得代
失踪宣告の審判の確定証明書交付申請のための収入印紙150円
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