住宅の購入は、人生最大の買い物です。ほとんどの人は一括で住宅を購入できないので、住宅ローンを組んで、住宅を購入します。購入時は、払うことができるだろうと思って組んだ住宅ローンも、収入の減少、ボーナスのカット、離婚、他の借金への返済等によって支払が厳しくなってきて、最終的には住宅ローンの支払ができなくなり、滞納し、最終的に住宅を失うというケースも少なくありません。
住宅ローンの支払が困難になり、自宅を失う恐怖から、中には自殺を考えてしまうほどの精神状態の方もいるかもしれません。
しかし住宅ローン破綻してしまっても、家というモノは失うかもしれませんが、もっと大切な命や家族を失うわけではありません。住宅ローンを含めた借金問題は必ず解決できますので自暴自棄にならず、冷静に対処するようにしましょう。
当事務所は、名古屋市西区に位置し、名古屋市、清須市、北名古屋市等の愛知県西部の地域の方に住宅ローンの支払、任意売却、債務整理に関し多数のご相談をいただいていますので、安心してお任せください。
・ 家計の見直し(無駄な出費の削減)
・ 金利の低い住宅ローンへの借り換えをする。
・ 住宅ローン返済条件の変更(リスケジュール)の相談をする。
・ 生命保険の見直しをし、不要な生命保険を解約する。
・ 妻にも働いてもらったり、副業をして収入を増やす。
・ 住宅ローン以外の借金の任意整理
⇒任意整理
・ 親の生前贈与による繰り上げ返済(相続時精算課税の検討)
・ 親や親族に低金利でお金を貸してもらい、返済に回す。
税務署に贈与と判断されないように金銭消費貸借契約書を作っておく。
・ 親子間売買又は親族間売買
競売手続によることなく、債務者が任意に不動産を売却することを任意売却といいます。任意売却の競売と比較した場合のメリットとしては、売却代金が競売の場合より通常高くなること、引っ越し代等の資金がもらえる可能性があること等があります。
しかし任意売却をして住宅ローンの支払が完済できればいいのですが、任意売却しても住宅ローンの支払が残る場合があり、この場合返済していくか自己破産するかを検討しなければなりません。
競売手続に入ってから任意売却をしても、債権者が合意してくれない可能性が高くなってしまいますので、任意売却を選択する場合は、早めに手続に入る必要があります。
任意売却について詳しくはこちらをクリックください。
⇒任意売却
個人民事再生は個人向けの民事再生手続のことであり、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が5000万円以下の者が利用できます。個人民事再生は債務者本人が、負債のうち減額された一定額について原則3年(特別な事情があれば5年まだ延長可)で再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を得て返済していきます。
住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直したうえで全額を支払う計画を立てることにより、住宅に住みながら手続きすることが可能です。
しかしそもそも住宅ローンの支払ができない状況の方が、個人民事再生を選択するメリットは少ないかもしれません。
個人民事再生について詳しくはこちらをクリックください。
自己破産は、住宅ローンを含む借金の支払義務を免除する手続きです。住宅については、任意売却か競売により売却することになるので、そのまま住み続けることはできません。自己破産は言葉のイメージはよくないかもしれませんが、債務整理方法としてはかなり強力な方法です。今まで苦しんでいた借金の支払義務が免除され、人生の再スタートを切ることができます。
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⇒自己破産
ローン不払い2か月 銀行から電話による督促
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ローン不払い3か月 催告書、督促状が銀行から送られてきます。
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ローン不払い5か月 期限の利益喪失予告
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ローン不払い6か月 期限の利益喪失
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ローン不払い7か月 代位弁済通知
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ローン不払い8か月以降 代位弁済催告・任意売却意思確認
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競売申立予告通知
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【裁判所の手続】
担保不動産競売開始決定通知
差し押さえ
執行官による現況調査
売却の公告
入札
売却許可決定
代金納付期限通知
落札者への所有権移転登記
配当手続
立退き
立退きしない場合は、強制執行(引渡命令)