会社設立後、税務署や、都道府県税事務所、市町村役場(名古屋の場合は市税事務所)に法人設立関連書類を提出しなければなりません。
例えば、税務署には法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例に関する届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書(資本金が1000万円以上の場合)などを提出しなければなりません。
顧問税理士に依頼すれば、税務上の手続きは代行してくれますが、顧問税理士がいない場合はご自身で行う必要がありますので忘れないようにご注意ください。
法人設立届出書
定款の写し
株主名簿の写し
設立趣意書
設立時の貸借対照表
※現在税務署には登記事項証明書の提出は不要です。
法人設立・事務所等設置報告書
定款の写し
登記事項証明書の写し
法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書
定款の写し
登記事項証明書の写し
個人事業から法人成りした場合、管轄税務署に、個人事業主の状況により下記の書類を提出しなければなりません。
・個人事業の開廃業等届出書
・所得税の青色申告取りやめ届出書
・給与支払事務所等の廃止届出書
・事業廃止届出書(消費税)
法人成りに伴う個人事業廃止日は、会社設立日の前日になり、その年の1月1日から会社設立日の前日までを個人事業の営業期間として、翌年の3月15日までに確定申告する必要があります。
提出先税務署名 | 管轄地域 |
熱田税務署 | 熱田区・南区・緑区・豊明市 |
昭和税務署 | 昭和区・瑞穂区・天白区・日進市・長久手市・愛知郡 |
千種税務署 | 千種区・名東区 |
中川税務署 | 中川区・港区 |
名古屋北税務署 | 北区・守山区 |
名古屋中税務署 | 中区 |
名古屋中村税務署 | 中村区 |
名古屋西税務署 | 西区・清須市・北名古屋市・東春日井郡 |
名古屋東税務署 | 東区 |
提出先県税事務所 | 管轄地域 |
名古屋東部県税事務所 | 千種区・東区・中区・名東区 |
名古屋北部県税事務所 | 北区・西区・守山区・清須市・北名古屋市・西春日井郡 |
名古屋西部県税事務所 | 中村区・中川区・港区 |
名古屋南部県税事務所 |
昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区・天白区・豊明市・日進市 ・長久手市・愛知郡 |
提出先市税事務所 | 管轄地域 |
栄市税事務所 | 千種区・東区・北区・中区・守山区・名東区 |
ささしま市税事務所 | 西区・中村区・中川区・港区 |
金山市税事務所 | 昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区・天白区 |