一般社団法人は、株式会社と異なり、剰余金の分配ができなく、出資の必要もない法人です。一般社団法人の営む事業に制限がないため、公益事業、共益事業は当然できますし、株式会社と同じように当然収益事業を営むことができます。
一般社団法人は公益性のイメージも維持しながら収益事業もしっかりと営むための法人としては最適な法人だと思います。
※ただし一般社団法人から公益社団法人として認定されるためには相当に厳格な公益性が求められます。
一般社団法人を設立するためには、定款を作成し、作成した定款を公証役場で認証してもらい、法務局で登記申請する必要があります。創業準備中のお客様にとっては手間がかかる定款作成、公証役場での定款認証、設立登記申請手続をご自身で調べながら行うことは大変だと思われます。ご自身で一般社団法人の設立手続きをしようとすると、創業準備で忙しい中、知識不足や書類の不備などで何度も公証役場や法務局へ足を運ぶ事態にもなりかねません。
しかし、一般社団法人設立の専門家である当事務所に依頼いただければ、定款作成、定款認証、必要書類作成、登記申請、謄本取得まで全て依頼者の代理人として手続できますので時間を有効に活用できます。
当事務所は一般社団法人の設立手続きを数多く手掛けており、名古屋及び名古屋市近郊の方に多数のご相談をいただいていますので安心してご相談ください。
従来の公益法人制度の下で、たくさんの公益法人が設立されていました。しかし実質は公益性がないにも関わらず、税金面で優遇措置を受けている公益法人が存在したり等、数々の問題がありました。そうした背景から平成20年12月1日に下記の新たな法律が施行されました。
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
この法律により、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の4つの法人を設立することができるようになりました。一般社団法人及び一般財産法人は登記によって設立し、行政庁等の許可は不要なのに対し、公益社団法人、公益財産法人は、一般社団法人、一般財団法人設立後、公益認定を受けなければならなく、公益認定を受けるためには厳しい基準が設けられています。
色々な目的で一般社団法人を設立される方がいらっしゃいますが下記に一例を記載します。
・法人格のない文化団体やスポーツ団体が社会的信用を高め、組織化するために設立
・社会貢献活動をしていくために設立
・サークル活動をするための法人設立
・町おこし、地域振興事業をするために設立
・同業者団体、交流会を作るために設立
・介護事業、福祉事業、教育事業を行うために設立
・将来的に公益社団法人になるための設立
一般社団法人は、非営利法人なので剰余金を分配することはできません(一般法人法35条3項)。定款において「社員に剰余金の配当又は残余財産の分配を受ける権利を与える」旨を定めても、無効になります(一般法人法11条2項)。そのため今後不特定多数の方から出資を募りたい場合は、選択すべき法人ではありません。
しかし、残余財産の帰属は、定款で定めることを原則としつつも、定款で残余財産の帰属を定めていないときは、清算法人の社員総会で決めるとされています。そのため実質的にはこの社員総会で残余財産を社員に帰属させることも可能とされています(一般法人法239条)。
社団法人という名称から公益事業しかできないと思われる方もいるもいるかもしれません。しかし、一般社団法人の事業は公益事業に限られず、株式会社のように収益事業を行うことも可能です。公益性もある程度維持しながら収益事業も伸ばしていきたい場合、一般社団法人が適しているといえます。
基金拠出と総会議決権が分離されていますので、高額の基金を拠出した者が仮にいるとしても、その者がわずかな額の基金拠出しかしていない者よりも社員総会における多数の議決権を持つわけではありません。
定款で別段の定めがない限りは、社員は一人一個の議決権です。
2名以上の社員によって設立が可能です。一般社団法人の社員には法人もなることができます。設立後は、社員が1名いれば存続できます。
役員としては、理事が1名以上必要なだけです。仮に理事会を設置する場合は、理事3名以上、監事1名以上必要です。
なお公益社団法人の場合は、理事会は必ず置かなければなりません。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のものに関する定時総会終結時までですが、株式会社の場合と違い定款をもってしても10年までの伸長はできません。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のものに関する定時総会終結時までですが、株式会社の場合と違い定款をもってしても10年までの伸長はできません。
株式会社の株主たる身分は相続の対象となりますが、一般社団法人の社員たる身分は相続の対象ではないので、社員の死亡により退社となります。そのため創業者が子供に継いでもらいたいと考えている場合は選択すべき法人ではないです。
資産が0円でも一般社団法人の設立が可能ですので、社員であっても出資する必要はありません。社員が基金を拠出した場合であっても、社員と基金の関係は分離されているため、法人の支配とは関係ありません。※なお一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出することにより設立可能です。
一定の要件を満たしている場合は、非営利型一般社団法人という扱いになり、収益事業以外の所得(会費や寄付金等)には法人税が課税されません。 ⇒非営利型一般社団法人の要件
公益事業をメインに行う一般社団法人は一定の厳しい基準を満たせば、公益認定を受けることにより、公益社団法人となることができ、法人税や登録免許税等において優遇を受けることが可能になります。
一般社団法人の中で、認定法の要件を満たした一般社団法人は、公益社団法人になることができます。
公益社団法人のメリットとしては、みなし寄附金制度や寄付金控除の適用等の税制の優遇や、公益社団法人という名称のブランド力があります。
公益社団法人のデメリットとしては、面倒な公益認定の手続や、主務官庁の監督下に置かれることがあります。
例えば公益社団法人になると、毎年相当なボリュームの事業報告書等を提出しなければなりません。毎年この事業報告等の作成をすることは相当な負担になります。これを専門家に頼むと追加の報酬が発生します。
そのため多額の寄付を受けるような社団法人や公益という名称のブランド力がどうしても欲しい社団法人でない限り、公益社団法人のデメリットを考えると、公益社団法人にしないほうがいいかもしれません。
公益認定の基準について詳しくはこちらをクリックください。
一般社団法人もNPO法人も同じ非営利法人というカテゴリーであるため、一般社団法人とNPO法人のどちらを設立すればいいか悩んでいる方がよくいらっしゃいます。私のおすすめはどうしてもNPO法人を設立しなければならない事情がある場合を除いて、一般社団法人の設立をお勧めしています。理由は下記のとおりです。
一般社団法人の設立は、NPO法人の設立と違い、監督官庁の許可が不要なのでスピーディーに設立できます。(例)一般社団法人は相談から設立まで1か月以内で設立可能なのに対して、NPO法人は相談から設立まで4か月から半年の期間を要します。
一般社団法人は最低2名の社員がいれば設立できるのに対し、NPO法人は最低10名の社員が必要であり、メンバーを揃えるのが大変です。
司法書士や行政書士に依頼した場合の費用は、事務所により異なるものの、通常NPO法人設立の方が高くなり、一般社団法人の方が安く設立できます。
NPO法人は特定非営利活動を主たる事業にしなければならないのに対して、一般社団法人は事業内容に制限はありません。
NPO法人は社員資格の制限ができないのに対して、一般社団法人の場合は法人にとって好ましくない者の入会を拒否できます。
NPO法人の場合、設立後は監督官庁の監督を受け、定期的に監督官庁に報告書の提出を義務付けられ手間がかかるのに対して、一般社団法人の場合は監督官庁が存在しませんし、定期的な報告書の提出も必要ありません。
一般社団法人の設立の相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
事務所にお越しいただいてもいいですし、出張相談をすることも可能です。予約いただければ、土日祝日相談、夜間相談もさせていただきます。じっくりとお客様のお話をお聞きします。
ご依頼いただいた場合は、社団法人の設立手続を開始します。
まずはお聞きした内容、打ち合わせした内容を基に一般でゃだん法人の定款案を作成し、ご提案します。
定款案を確認してもらい、修正、変更をし、納得していただくまで何度でも修正、変更します。
一般社団法人の設立のためには、定款認証が必要です。公証役場とのやり取りは全て当事務所が行いますのでお客様のお手を煩わせることはありません。
法務局に一般社団法人の設立登記の申請をします。登記申請日が社団法人の設立日になります。だいたい登記申請してから1週間から10日間で登記が完了します。
約3週間
ただし、法務局が混み合ってたり、依頼者の書類の押印に時間がかかる等の理由でもう少し時間がかかる場合もあります。
税理士、社会保険労務士とのネットワークがありますので、税金、社会保険、許認可の相談等にも対応できますので、ご希望の場合のみ、相談時にお申し付けください。
手続き | 報酬 |
設立手続一式 | 金6万円(ネット特別価格) |
司法書士報酬6万円+消費税6000円+定款認証5万2000円+登録免許税6万円
合計 17万8000円
登記事項証明書と印鑑証明書を取得する場合は、実費のみで当事務所で取得します。
税理士事務所等が顧問契約を結ぶのと引き換えに設立費用をかなり安くする手法の広告が最近よく見られますが、当事務所ではそのような条件は一切ありませんのでご安心ください。
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